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派遣労働者に対する義務

 

   【派遣労働者に対する義務】

   労働者派遣事業とはどのような事業ですか?
   また、派遣労働者を受入れる場合に注意することは?

    

    「労働者派遣事業」とは「労働者派遣を業として行うこと」をいいます。また、「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」とされています。
 
   この労働者派遣事業には「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」とがあり、前者は許可制で後者は届出で事業が開始できることになっています。
 
   派遣労働者を受入れる場合は、まず、派遣元が許可・届出を行った事業主であるかどうかを許可・届出番号により確認をしてください。
 
   さらに、労働者派遣契約を行う前に、派遣労働者の就業条件を的確に定めるため、当該業務を遂行するために必要な知識、技術又は経験などを派遣労働者を直接指揮命令する者から確認し、派遣労働者の就業条件を明確にして派遣契約を行ってください。派遣労働者を受入れて、さらに別の派遣先で派遣就業させることは二重派遣となり禁止されています。
  
   また、派遣労働者を受入れる業務が期間の制限のある業務とされる場合には、派遣契約の際に、派遣先は派遣元に対して当該期間の制限に抵触することとなる日を通知することが必要となります。
 
   ところで、労働者保護関係の法律の適用については、実際に就労の指揮命令を行い、働く場所を管理する派遣先事業主も使用者としての責任を負うこととされます。これを「特例適用」といい、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律が対象となっています。このうち、労働基準法を例に説明しますと、労働時間の適用については派遣先が労働基準法上の使用者、時間外・休日労働、変形労働時間制の労使協定等、年次有給休暇の付与、産前産後休業については派遣元(育児時間、生理日の就業については派遣先)が労働基準法上の使用者となります。

 

もっと詳しく

労働者派遣事業・職業紹介事業等 (厚生労働省のページへ)
派遣として働ける期間の制限は? (働いている方からのご質問へ)

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    〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎7F
    TEL : 029-224-6239   FAX : 029-224-6279
 

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