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派遣先は、下表の期間制限のない業務を除いて、派遣先の事業所、就業場所ごとの同一業務について、原則1年、派遣先の過半数の労働組合等の意見を聴いた上で、3年間まで延長して派遣労働者を受入れることができます。
業 務
派遣先での派遣受入期間の制限
物の製造、軽作業、一般事務など
原則1年間 (派遣先が過半数の労働組合等の意見を 聴いた上で、3年間まで延長可能)
制限なし
期間制限のない業務
※
その他派遣受入期間の制限がないもの
・3年以内の有期プロジェクト業務 ・産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 ・介護休業等を取得する労働者の業務
・日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以内)
もっと詳しく
労派遣社員を受け入れるときのポイント(派遣先の皆さまへ) (厚生労働省のページへ)