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派遣として働ける期間の制限とは

 

   派遣として働ける期間の制限はありますか?

 

    派遣先は、下表の期間制限のない業務を除いて、派遣先の事業所、就業場所ごとの同一業務について、原則1年、派遣先の過半数の労働組合等の意見を聴いた上で、3年間まで延長して派遣労働者を受入れることができます。


 

業 務

派遣先での派遣受入期間の制限

物の製造、軽作業、一般事務など

原則1年間 (派遣先が過半数の労働組合等の意見を
聴いた上で、3年間まで延長可能)

下記の表、いわゆる「26業務」
その他 【※】

制限なし

 

期間制限のない業務

 [1]  ソフトウェア開発  [14]  添乗
 [2]  機械設計  [15]  建築物清掃
 [3]  放送機器等操作  [16]  建築設備運転、点検、整備
 [4]  放送番組等演出、大道具・小道具  [17]  受付・案内・駐車場管理等 
 [5]  事務用機器操作  [18]  研究開発 
 [6]  通訳、翻訳、速記  [19]  事業の実施体制の企画、立案
 [7]  秘書  [20]  書籍等の制作・編集 
 [8]  ファイリング  [21]  広告デザイン
 [9]  調査  [22]  インテリアコーディネーター
 [10]  財務処理  [23]  アナウンサー
 [11]  取引文書作成  [24]  テレマーケティングの営業
 [12]  デモンストレーション  [25]  セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
 [13]  OAインストラクション  [26]  水道施設等の設備運転等
       

 

その他派遣受入期間の制限がないもの

 

 3年以内の有期プロジェクト業務
 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
 介護休業等を取得する労働者の業務

 日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以内)

 

もっと詳しく

労派遣社員を受け入れるときのポイント(派遣先の皆さまへ)
(厚生労働省のページへ)

照会・相談先 茨城労働局 需給調整事業室
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