退職金については一般的な法律上の定めはなく、退職金は必ず支給しなければならないものではありません。
支給する場合には、どのような条件で、どういう計算で、いくらの金額の退職金を支給するかを、契約で定めることになります。
ですから、労働基準法上、退職金を定める場合には、
[1] 適用される労働者の範囲
[2] 退職金の決定、計算及び支払の方法
[3] 退職金の支払いの時期について
就業規則に定めることが必要になります。
なお、退職金の支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等により明確に定められ、労働者が権利として請求しうる場合には、退職金は労働基準法第11条の「賃金」に該当し、支給しない場合は、労働基準法第24条(賃金の全額払い)に抵触することになります。
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