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労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」 ことが明記されています。 事業主が労働者を解雇する場合には、上記の条文の要求を満たした上で、解雇の予告などの一定の手続きを義務付けています(労働基準法第20条)。 つまり、下記の2点が必要になります。
30日以上前に解雇の予告 事業主が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。
または解雇予告手当の支払 1.の解雇の予告をしない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
もっと詳しく
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (厚生労働省のページへ) 労働契約法のポイント (労働基準部 監督課のページへ) 労働基準法のあらまし (法令・制度のページへ)
労働基準監督署の所在地と管轄 総合労働相談コーナー