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業務災害と認められるためには、業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態で起きた災害であること。)の他に業務 起因性が認められなければなりませんので、業務と疾病等との間に一定の因果関係にある災害であるとことが必要です。
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労働基準監督署の所在地と管轄