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業務災害、通勤災害の認定基準とは

 

     業務災害、通勤災害の認定基準とは?


    業務災害と認められるためには、業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態で起きた災害であること。)の他に業務
起因性が認められなければなりませんので、業務と疾病等との間に一定の因果関係にある災害であるとことが必要です。

    また、通勤災害と認められるためには、労働者が労災保険法第7条第2項(通勤とは)及び第3項(逸脱及び中断とは)に規定されている 「通勤」 の要件をすべて満たした通勤行為中に発生した災害であるとことが必要です。
 

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