セクハラ対策は事業主の義務

 

   事業主の皆さん 
  職場のセクシュアルハラスメント対策は、あなたの義務です!!

 

    男女雇用機会均等法第11条に基づき、事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメント対策を講ずる必要があります。

[1] 職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を明確にすること
[2] セクシュアルハラスメント行為者には、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定すること
[3] 相談窓口をあらかじめ定めること
[4] 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じること
[5] 相談したこと、事実関係の確認に協力したことを理由に不利益取り扱いを行ってはならない旨を定めること
  セクシュアルハラスメント対策は、当該事業所で働くパート社員、派遣社員等を含む全社員に周知・啓発が必要です。
また、相談があった場合には、迅速かつ正確な事実確認や行為者、被害者に対する適切な措置、再発防止に向けた措置が必要です。

もっと詳しく

セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ

男女雇用機会均等法
(厚生労働省のページへ)

照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室

この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265

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