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労働者に時間外・休日労働及び深夜労働をさせた場合、「割増賃金」の支払が必要です。「割増賃金」は次のように計算されます。 (1) 法定労働時間を越えて労働させた場合 : 2割5分以上 (2) 法定の休日に労働させた場合 : 3割5分以上 (3) 深夜(午後10時から午前5 時まで)に労働させた場合 : 2割5分以上
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