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男女差別は禁止です

   男女差別は、法律上禁止されています!!

 

 

    男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の変更の各雇用ステージにおける、性別を理由とした差別を禁止しています。

 

 
   また、直接的には性別を理由としていなくとも、本来は必要がないのに下記の要件を付けることで、実質的に性別を理由とする差別を行うことも禁止しています。

[1] 労働者の募集又は採用に当たって、身長、体重または体力を要件とすること
[2] コース別雇用管理で 「総合職」 の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
[3]

労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること

 

   事業主の皆様には、性別にかかわらず、雇用の分野で均等な機会を確保していただきますよう、お願いいたします。
   なお、賃金については、労働基準法において女性であることを理由とした男性との差別的取扱いが禁止されています。

もっと詳しく

男女雇用機会均等法 (厚生労働省のページへ)

照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室
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この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265


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