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法令等の周知は、コンプライアンス(法令の遵守)の第一歩

 

    事業主の皆様 ご存じですか?
   法令等の周知は、コンプライアンス(法令の遵守)の第一歩です!!

  

「法令等の周知」 とは
  事業主労働者に対して、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法のうち、事業場に関連する方令等の要旨や労使協定を周知 しなければなりません。
  周知方法は
[1]  常時作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。
[2]  書面で交付する。
[3]  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できるような機器を設置する。

 
 ※ 厚生労働省のホームページでも関係法令の閲覧ができます。
 
  「法令等の周知」に当たっては、条文を周知するだけでなく、その内容をわかりやすく解説するように心がけてください。

 

 

もっと詳しく

リーフレット (PDF2ページ:481KB)

照会・相談先

労働基準監督署の所在地と管轄

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