まず、労働条件を通知して

 

 

  労働者を雇い入れる際には、労働条件は口頭で説明すれば足りますか。
  何か文書を交付しなければならないということを
  聞いたことがありますが・・・

     労働者を雇い入れる場合、事業主は賃金額などの労働条件を明示しなければならず、その方法として労働条件を記載した書面を交付する義務があります。ですから、「だいたい」とか「いくらくらい」というのでは明示したことにはなりませんし、後になってトラブル発生の原因ともなります。

 

労働基準法で、書面による明示が義務付けられている労働条件は次のとおりです。

 

   1. 労働契約の期間に関する事項
   2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
   3. 労働時間、休日、休暇並びに交替勤務に関する事項
   4. 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期ならびに昇給に関する事項
   5. 退職に関する事項









 

このように、労働者の方を雇い入れるに際しては、
適切な方法で労働条件を明示してください。

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