運輸業の「働き方改革」について
働き方改革関連法に伴い、大企業(2019年4月~)や中小企業(2020年4月~)において、順次施行されてきました。 「自動車運転の業務」は、働き方改革が目指す時間外労働の上限規制と「実態」に乖離があり、5年の猶予が設けられましたが、2024年4月から、自動車運転者についても時間外労働時間の上限などの規制が適用されました。 |
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自動車運転者の長時間労働規制など | ||||||||||||||||||||||||||||
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各種相談窓口等 |
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労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」 (厚生労働省の特設ページへ) | |
働き方・休み方改善ポータルサイト (厚生労働省の特設ページへ) | |
自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(厚生労働省の特設ページへ) | |
働き方改革特設サイト (厚生労働省の特設ページへ) 茨城働き方改革推進支援センター |
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※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 労働基準部 監督課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6214 FAX : 029-224-6273