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運輸業の「働き方改革」について

 
   働き方改革関連法に伴い、大企業(2019年4月~)や中小企業(2020年4月~)において、順次施行されてきました。
  「自動車運転の業務」は、働き方改革が目指す時間外労働の上限規制と「実態」に乖離があり、5年の猶予が設けられましたが、2024年4月から、自動車運転者についても時間外労働時間の上限などの規制が適用されました。


 
自動車運転者の長時間労働規制など
 
icon_hishigata_blu.jpg 時間外労働の上限規制
   2024(令和6)年4月1日から自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間 (休日労働を含まない)を限度に設定する必要があります。
   

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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により 令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されています。
リーフレット・パンフレット(厚生労働省の特設ページへ)

 
発着荷主等への対応

 

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荷主特別対策チーム
 

トラック運転者の方の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がありますが、長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあるため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行うことを目的とした「荷主特別対策チーム」を編成し、以下のことを実施しています。

1 労働基準監督署が発着荷主等に対して要請します
   労働基準監督署が、発着荷主等に対し、
   [1] 長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること
   [2] 運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知し、トラック運転者がこれを
     
遵守できるよう協力すること、

などを要請します。
(労働基準監督署による要請対象者、長時間の荷待ちを発生させている疑いのある

荷主・元請運送事業者です。)

2 労働局が長時間の荷待ちなどの改善等に向け発着荷主等に働きかけます
   労働局のメンバーが、労働基準監督署から要請された事項に発着荷主等が積極的に取り組めるよう、荷待ち時間等の改善に係る好事例の紹介等のアドバイスを行います。

 

関係資料
  ●荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
   (PDF52ページ:6.2MB)
  ●荷主と運送業者のためのトラック運転者労働時間削減に向けた改善ハンドブック
   (PDF52ページ:6.2MB)
  ●【荷主のための物流改善パンフレット】運送事業者の事業環境改善に向けて
    (PDF20ページ:4.0MB)
 
 
3. 長時間の荷待ちに関する情報を収集します 厚生労働省ホームページに、「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」を新設し、発着荷主等が長時間の荷待ちを発生させていると疑われる事案などの情報を収集し、その情報を基に、労働基準監督署が要請等を行います。(厚生労働省のページへ)
   
icon_hishigata_blu.jpg 荷主向けリーフレット 等
  ● STOP!長時間の荷待ち (PDF4ページ:1.4MB)
  ● 荷役作業で災害を防止しましょう (PDF9ページ:488KB)
  ● 「交通労働災害のためのガイドライン」のポイント (PDF8ページ:4.0MB)
  ● 自動車運転者の「安全確保の徹底」にご協力をお願いします。 (PDF2ページ:267KB)
 
 
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 この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 労働基準部 監督課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6214 FAX : 029-224-6273