厚生労働省 茨城労働局

     
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労働時間管理適正化指導員による個別訪問

 茨城労働局では、トラック・バス・タクシー事業者に対して、労働時間管理適正化指導員による個別訪問を行っています。
  自動車運転者は、他職種の労働者と比べて長時間労働の実態にあり、労働基準監督署による監督指導においても、労働基準関係法令や「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の違反が高水準で推移しています。また、脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い職種となっているなど、その労働条件及び安全衛生の確保・改善を一層推進することが喫緊の課題となっています。さらに、令和6年4月から、自動車運転者の時間外労働時間の上限規制の適用とともに改善基準告示が適用されており、これら遵守も求められております。
 このため、労働時間管理適正化指導員が、自動車運転者を使用する事業場を個別に訪問させていただき、御担当の方に、自動車運転者の労働条件及び安全衛生の確保・改善のための取り組みを自主的に行っていただくための説明・支援を行っています。相談した内容が他の事業場など外部に漏れることもございません。例えば、以下のような質問にお答えします。
icon_hishigata_blu.jpg自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(拘束時間、休息期間など)に関して教えて欲しい。
icon_hishigata_blu.jpg労働時間、賃金など、労働基準法の定めについて詳しく知りたい。
icon_hishigata_blu.jpg労働条件を改善して、自動車運転者の定着を図りたい。
icon_hishigata_blu.jpg健康診断やストレスチェック制度、過重労働対策などについてアドバイスが欲しい。
 

  個別訪問の利用方法
icon_hishigata_blu.jpg定期的に本制度の案内文と労務管理状況調査票(トラック・バスタクシー)を郵送させていただいています。その後、労働時間管理適正化指導員から、お電話を差し上げ、訪問の日程調整をさせていただき、訪問日は、事業主の方や運行管理者の方などからお話を伺い、その内容を踏まえて、点検結果書をお渡ししますので、労働条件等の改善のための取り組みをお願いします。労務管理状況調査票は、こちらから回答することができますのでご利用ください。

    ● トラック事業者の方 →  労務管理状況調査票(トラック事業)
    ● バス事業者の方    →  労務管理状況調査票(バス事業)
    ● タクシー事業者の方  →  労務管理状況調査票(タクシー事業)

icon_hishigata_blu.jpgお電話等でご連絡いただければ、当局からの案内がない場合も、個別訪問させていただいております。複数回の利用も可能ですので、お気軽にご利用ください。なお、年度末にお申込みいただいた場合は、翌年度の訪問とさせていただく場合がございますので、ご了承願います。
 

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 荷主事業者・元請運送事業者の皆様へ

トラック運転者の方の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がありますが、長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあるため、労働基準監督署から要請された事項に荷主事業者・元請運送事業者の皆様が積極的に取り組めるよう、ご希望があれば、個別に訪問し、荷待ち時間等の改善に係る好事例の紹介等のアドバイスを行っています。

 

 

 

 
   
 
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 この記事に関するお問い合わせ先・お申し込み先
茨城労働局 労働基準部 監督課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6214 FAX : 029-224-6273