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労働契約法(無期転換ルール)、有期労働契約特措法

 労働契約法(無期転換ルール)

有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
 
無期転換ルールの概要
  有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します(労働契約法第18条)。
   
無期転換ルール導入のポイント
   
「雇い止め法理」の法定化(平成24年8月10日施行)
  最高裁判所で確立した「雇い止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
   
不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)
  有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
   
無期転換ルールリーフレット (無期労働契約転換申込書付き) (PDF2ページ:265KB)
   
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト (新しいウインドウで開きます)
   
無期転換の導入ポイント、導入支援策、導入企業事例などの情報が掲載され、無期転換を円滑にサポートします。
  有期契約労働者の無期転換ポータルサイトへ                 
   
 

 有期労働契約特措法

無期転換ルールの特例
  有期労働契約特措法(※正式名称:専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する  特別措置法) が公布され、 
 (1) 高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
 (2) 定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました。
    (平成27年4月1日から施行)
   
特例の適用を受けるための、雇用管理措置に関する計画の認定申請様式
  有期労働契約特措法の特例の適用を受けるためには、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。
申請先は、本社を管轄している都道府県労働局の雇用環境・均等室(部)です。労働基準監督署(本社管轄署に限ります)でも受け付けるほか、郵送でも承っております。
ただし、申請に際し、内容についての確認やご相談等の対応は、労働基準監督署ではなく労働局で行っておりますのでご留意ください。
   
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この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265

 


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