公共団体への適用、時効、適用除外、不利益取扱いの禁止、有期労働契約

事項 規定の概要 根拠条文
国及び公共団体への適用  労基法やその関連する命令は、原則的に国(国家公務員)や都道府県、市町村(地方公務員)等についても適用される。
 但し、適用が除外されるものもある。
労基法第112条
命令の制定  労基法に基づいて出される命令は、公聴会で労働者、使用者、公益を代表する者の意見を聴いて制定される。 労基法第113条
付加金の支払い  裁判所は、違反のあったときから2年以内の労働者からの請求に基づき、労基法第20、26、37、39条の規定に違反したり、規定の賃金を支払わなかった使用者に対して、付加金の支払いを命ずることができる。 労基法第114条
時効  労基法の規定による賃金、災害補償その他の請求権(年次有給休暇の請求権等を含む)は、時効によって、2年間(但し、退職手当の請求権は5年間)で消滅する。 労基法第115条
経過措置  労基法に基づいて出される命令を制定、改廃するときは、経過措置を定めることができる。 労基法第115条の2
適用除外  船員法に規定される船員や同居の親族のみを使用する事業又は家事使用人については、労基法は一部又は全部が適用されない。 労基法第116条
罰則(両罰規定を含む)  労基法中の刑罰規定のある規定に違反した使用者や法人等は、罰金又は懲役に処せられることがある。 労基法第117条から第121条
不利益取扱いの禁止  使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額やその他の不利益な取扱いをしてはならない。 労基法第136条
期間の定めのある労働契約

 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(専門的知識等を有する者で、厚生労働大臣が基準で定めた労働者及び満60歳以上の労働者を除く)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 
(参考)
附則第3条(平成15年法律第104号)
 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第14条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
民法第628条(やむを得ない事由による解除)
 当事者が雇用の期間を定めたるときといえども、已むことを得ざる事由あるときは各当事者は直ちに契約の解除を為すことを得。 但し、その事由が当事者の一方の過失に因りて生じたるときは相手方に対して損害賠償の責に任ず。
労基法第137条

その他関連情報

情報配信サービス

〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎

Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.