厚生労働省 茨城労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働基準・労働契約関係 > 法令・制度 > 労働基準法のあらまし > 労働基準法のあらまし(法令、就業規則等の周知義務、賃金台帳、記録の保存)
事項 規定の概要 根拠条文
法令、就業規則等の周知義務  使用者は、労基法や就業規則等について、常時事業場の見やすい場所へ掲示したり、備え付けるなどにより労働者に周知させなければならない。 労基法第106条
労基則第52条の2
労働者名簿  使用者は、各事業場ごとに法定事項について労働者名簿を作成し、事業場に備え付けなければならない。 労基法第107条
労基則第53条
賃金台帳  使用者は、各事業場ごとに法定事項について賃金台帳を作成し、事業場に備え付けなければならない。 労基法第108条
労基則第54、55条
記録の保存  使用者は、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 労基法第109条
労基則第56条
無料証明

 労働者や労働者になろうとする者は、その戸籍に関して、市町村長等に対して、無料で証明を請求できる。使用者が、労働者や労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
  但し、本規定の無料証明は「戸籍に関する証明」であり、戸籍謄本、戸籍抄本は含まれず、また、戸籍記載事項の証明であっても、労働基準法に関して必要な事項に限られる。

労基法第111条
このページのトップに戻る

 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.