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労働者や労働者になろうとする者は、その戸籍に関して、市町村長等に対して、無料で証明を請求できる。使用者が、労働者や労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 但し、本規定の無料証明は「戸籍に関する証明」であり、戸籍謄本、戸籍抄本は含まれず、また、戸籍記載事項の証明であっても、労働基準法に関して必要な事項に限られる。
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