労働基準主管局長・女性主管局長・労働基準監督官の権限、守秘義務等

事項 規定の概要 根拠条文
監督機関の職員等  本省の労働基準局、各都道府県の労働局、管内の労働基準監督署に労働基準監督官等必要な職員を置く。 労基法第97条
労働基準主管局長等の権限  労働基準局長、労働局長、労働基準監督署長は、所属の職員を指揮監督する。 労基法第99条
女性主管局長の権限  女性主管局長は、労基法中の女性に特殊の規定の制定、改廃、解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関しては、労働基準主管局長、その下級の官庁の長に勧告等を行う。 労基法第100条
労働基準監督官の権限  労働基準監督官は、事業場等を臨検し、帳簿及び書類の提出を求めたり、使用者や労働者に質問を行うことができる。 労基法第101条
司法警察官の職務  労働基準監督官は、労基法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 労基法第102条
労働基準監督官の権限  事業の附属寄宿舎が、安全衛生に関して定められた基準に反し、労働者に急迫した危険がある場合には、労働基準監督官は、即時に寄宿舎の使用の停止、変更等の命令ができる。 労基法第103条
監督機関に対する申告  労働者は、事業場に労基法等の法令に違反している事実があるときには、その事実を労働基準監督署や労働基準監督官に申告できる。 
 使用者は、申告したことを理由として、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをしてはならない。
労基法第104条
報告等  労働基準監督署長や労働基準監督官は、労基法を施行するため、必要があるときは、使用者や労働者に必要な事項の報告を求めたり、出頭を求めることができる。 労基法第104条の2
守秘義務  労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 労基法第105条
国の援助義務  厚生労働大臣、都道府県労働局長は、労基法の目的を達成するために、労働者、使用者に資料の提供などの援助を行う。 労基法第105条の2

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