労働時間の特例、監督・管理者、安全衛生

事項 規定の概要 根拠条文
労働時間及び休憩の特例  電車の運転手や電信、電話の業務など、公衆の不便を避けるためや特殊の必要がある業務に従事する者については、労基則等に定めるところにより、労働時間の特例や休憩時間の自由利用の制限されているもの等がある。 労基法第40条
労基則第25条の2から第26、第31条から第33条
労働時間等に関する規定の適用除外  以下の者には、労働時間、休憩、休日に関する労基法の規定は適用されない。
 すなわち、法定時間外、休日労働を行っても、割増賃金の支払対象にならない。
 但し、深夜業については、適用除外されていないため、深夜労働を行った場合には、割増賃金の支払対象になる。
  1. 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事している者
  2. 監督又は管理の地位にある者や機密の事務を取扱う者
  3. 監視、断続的労働に従事し、労働基準監督署長の許可を受けている者
なお、「監督、管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者の意味であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされている。

 具体的な判断に当たっては、以下のいずれにも該当する者などである。
  1. 職制上重要な職務、責任、権限を有しており、労働時間等の規制の枠を超えて活動することが要請されるため、規制になじまないこと
  2. 定期給与、手当、賞与等においてその地位にふさわしく、一般労働者と比較して相当程度の待遇面における優遇措置が講じられていること
労基法第41条
安全及び衛生  労働者の安全や衛生、健康に関する事項は、労働安全衛生法に定められている。 労基法第42条

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