厚生労働省 茨城労働局

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事項 規定の概要 根拠条文
事業場外労働の
みなし労働時間制
 営業職など専ら事業場外で労働する労働者には、使用者の具体的な指揮が及ばず、労働時間の算定が困難な業務については、
  1. 原則として、その業務に要する労働時間を所定労働時間とみなす
  2. その業務を遂行するためには、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その業務に通常必要となる時間労働したものとみなす
ことができる。

 上記2.の場合に、労使協定で定めた時間があれば、労使協定で定めた時間とすることができ、この時間が法定労働時間を超える時は、所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。


 なお、事業場外労働のみなし労働時間制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用される。

労基法第38条の2
労基則第24条の2
専門業務型裁量労働制

 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者にゆだねる必要がある業務として、厚生労働省令及び大臣告示により定められた以下に掲げる19の専門業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定で定めた時間労働したものとみなすことができる。
 本制度を実施することにより、対象労働者については、実際の労働時間と関係なく、労使協定で定めた時間労働したものとみなす効果が発生する。
 なお、専門業務型裁量労働制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用される。


 専門業務型裁量労働の対象とできる業務は、以下の19業務に限定されている。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. (一級、二級、木造)建築士の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

 制度の導入に当たっては、あらかじめ、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者との労使協定により、専門業務型裁量労働制に関する協定届を所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
 また、この労使協定においては、いわゆる健康・福祉確保措置及び苦情処理措置を定める必要がある。

労基法第38条の3
労基則第24条の2の2
企画業務型裁量労働制

 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析等の業務であって、業務の性質上これを適切に遂行するには、その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務(対象業務)で、以下の要件を満たした場合には、労使協定で定めた時間労働したものとみなすことができる。
 本制度を実施することにより、対象労働者については、実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす効果が発生する。
 なお、企画業務型裁量労働制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用される。


 労使委員会が以下の事項について、委員の5分の4以上の多数による合意により決議をし、企画業務型裁量労働制に関する決議届として、これを所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
 また、使用者は、決議が行われた日から起算して6ヵ月以内に1回、企画業務型裁量労働制に関する報告を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。

  1. 対象業務
  2. 対象労働者の範囲
  3. みなし労働時間 (1日あたりの時間数)
  4. 対象労働者の健康・福祉確保の措置
  5. 対象労働者の苦情処理の措置
  6. 労働者本人の同意の取得及び不同意労働者への不利益取扱いの禁止
  7. 決議の有効期間の定め (3年以内とすることが望ましい)
  8. 4.5.6.に関する労働者ごとの記録の保存 (期間満了後3年間)

 労使委員会の要件は以下のとおりである。

  1. 委員の過半数については、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者により任期を定めて指名されていること
  2. 委員会議事録の作成、保存(3年間)、労働者への周知をしていること
  3. 労使委員会の運営規程を定めていること
  4. 労使委員会の委員であること等を理由とした不利益取扱いを禁止すること
労基法第38条の4
労基則第24条の2の3、第24条の2の4、第24条の2の5、第66条の2
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