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上記2.の場合に、労使協定で定めた時間があれば、労使協定で定めた時間とすることができ、この時間が法定労働時間を超える時は、所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
なお、事業場外労働のみなし労働時間制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用される。
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者にゆだねる必要がある業務として、厚生労働省令及び大臣告示により定められた以下に掲げる19の専門業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定で定めた時間労働したものとみなすことができる。 本制度を実施することにより、対象労働者については、実際の労働時間と関係なく、労使協定で定めた時間労働したものとみなす効果が発生する。 なお、専門業務型裁量労働制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用される。
専門業務型裁量労働の対象とできる業務は、以下の19業務に限定されている。
制度の導入に当たっては、あらかじめ、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者との労使協定により、専門業務型裁量労働制に関する協定届を所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。 また、この労使協定においては、いわゆる健康・福祉確保措置及び苦情処理措置を定める必要がある。
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析等の業務であって、業務の性質上これを適切に遂行するには、その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務(対象業務)で、以下の要件を満たした場合には、労使協定で定めた時間労働したものとみなすことができる。 本制度を実施することにより、対象労働者については、実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす効果が発生する。 なお、企画業務型裁量労働制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用される。
労使委員会が以下の事項について、委員の5分の4以上の多数による合意により決議をし、企画業務型裁量労働制に関する決議届として、これを所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。 また、使用者は、決議が行われた日から起算して6ヵ月以内に1回、企画業務型裁量労働制に関する報告を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
労使委員会の要件は以下のとおりである。
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