時間外及び休日労働

事項 規定の概要 根拠条文
時間外及び休日労働
 使用者は、労働者を労基法第32条等の法定労働時間を超えて労働させる場合(法定時間外労働)又は、労基法第35条に定める休日に労働させる場合(法定休日労働) には、労働者の過半数で組織する労働組合又はそれらが無い場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定(「時間外労働・休日労働に関する協定」、いわゆる「36協定」という。)をし、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
 なお、法定時間外労働の限度時間については、次のとおりである。

一定期間についての延長時間の限度
期間 限度期間
1週間 15時間(14時間)
2週間 27時間(25時間)
4週間 43時間(40時間)
1ヵ月 45時間(42時間)
2ヵ月 81時間(75時間)
3ヵ月 120時間(110時間)
1年間 360時間(320時間)
( )内は、対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制における延長時間の限度である。

 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることが出来る。
 この場合、限度時間を超える時間が1年の半分以下となるような回数を定めるとともに、限度時間を超える時間外労働に関する割増賃金率を、(1)1日を超え3ヶ月以内の期間、(2)1年間についてそれぞれ定める必要があり、その率は法定の2割5分を上回る率とするよう努めなければならない。
なお、工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、新技術・新商品等の研究開発の業務等については、上記の限度基準は適用されない。
 18歳未満の年少者の時間外労働及び休日労働は、非常災害の場合を除き、禁止されている。
 育児・介護を行う労働者が請求した場合には、時間外労働時間の限度時間は、4週24時間、年間150時間までである。
労基法第36条
労基則第 16、17、18条
育児、介護休業法第17、18条
割増賃金  使用者は、以下の場合には、割増賃金を労働者に支払わなければならない。
  1. 法定時間外(1日8時間、1週40時間(特例措置事業場は1週44時間)を超えた場合及び深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合 2割5分以上
  2. 法定休日(労基法第35条の休日)に労働させた場合 3割5分以上
  3. 時間外労働が1ヶ月について60時間を超えた場合には、その超えた時間について 5割以上
    この場合、事業場で労使協定を締結すれば、2割5分以上から5割以上に引き上げられた部分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することが出来る。(ただし、中小企業については当分の間適用が猶予される。)
    上記の結果、
  4. 法定時間外労働(月60時間以下)が深夜に及んだ場合
    時間外労働(2割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)=5割以上
  5. 法定時間外労働(月60時間以上で中小企業でない)が深夜に及んだ場合
    時間外労働(5割以上)+深夜労働(2割5分以上)=7割5分以上
  6. 法定休日労働が深夜に及んだ場合
    休日労働(3割5分以上)+深夜労働(2割5分以上) =6割以上
    の率で計算された割増賃金の支払が必要となる。
     
1時間当たりの割増賃金金額の計算方法は、以下の通りである。なお、1.35又は0.35としているのは休日労働の場合である。
(1) 時間給の場合
  1時間当たり割増賃金額イコール時間給額かける1.25カッコ又は1.35カッコ閉じる
 
(2) 日給の場合
  1時間当たり割増賃金イコール日給額割ることの一日の所定労働時間かっこ*カッコ閉じるかける1.25カッコ又は1.35カッコ閉じる カッコ*日によって所定労働時間数が異なるときは、1週間における1日平均所定労働時間数カッコ閉じる
 
 「所定労働時間」というのは、法定の労働時間ではなく、当該事業場叉は当該労働者について定められた所定の労働時間です。したがって、所定労働時間が7時間である場合には、日給額を7時間で割らなければなりません。
 
(3) 月給の場合
  1時間当たり割増賃金イコール日給額割ることの一月の所定労働時間かっこ*カッコ閉じるかける1.25カッコ又は1.35カッコ閉じる カッコ*月によって所定労働時間数が異なるときは、1週間における1日平均所定労働時間数カッコ閉じる カッコ356日マイナス所定休日カッコ閉じるかける1日の所定時間数割る12ヵ月
 
 月間所定労働時間は月によって変動するのが普通ですから、分母についてはカッコ書きによって計算するのが普通です。
労基法第37条
労基則第19、20、21条
時間計算  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通算する。 労基法第38条

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