災害等臨時の時間外労働、休憩

事項 規定の概要 根拠条文
災害時等による臨時の必要がある場合の時間外労働  使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、時間外、休日労働を行うことができる。
 また、事態急迫のため、事前に許可を受ける暇がない時には、事後に遅滞なくその旨を届けなければならない。
労基法第33条
休憩
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合には60分の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。
 但し、例外あり。
 なお、労使協定を要件に一斉付与義務は適用除外できる。
 
 また、使用者は、休憩時間は労働者に自由に利用させなければならない(例外あり)。
労基法第34条
労基則第31、32条
労基則第15条
労基則第33条
休日  使用者は、毎週1日か4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
 休日とは、原則として、午前零時から午後12時(0時から24時)までの暦日の休業をいう。
 なお、使用者は、労働者に労基法第35条に定める休日に労働させる場合(法定休日労働)には、労働者の過半数で組織する労働組合又はそれらが無い場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定(「時間外労働・休日労働に関する協定」、いわゆる「36協定」という。)をし、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
労基法第35条

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