事項 |
規定の概要 |
根拠条文 |
変形労働時間制
(1ヵ月単位の変形労働時間制) |
1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が週40時間(特例措置対象事業場においては、週44時間)を超えない定めを就業規則等でした場合や過半数の労働組合又は過半数の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、特定された週において、特定された日や週に8時間や40(44)時間を超えて労働しても、所定労働時間とされる(割増賃金の支払い対象にならない)。
変形対象期間内の各日、各週の所定労働時間を定める必要がある。
この場合、変形期間中の所定労働時間を以下の法定労働時間の総枠内に収めなければならない。
法定労働時間の総枠の計算式
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労基法第32条の2
労基則第12条の2の2 |
変形労働時間制
(フレックスタイム制) |
就業規則等で、始業、終業時刻を労働者の決定にゆだねることを規定し、書面での労使協定により、適用労働者の範囲や精算期間等法令で定める必要事項を定めた場合には、1日、1週に8時間や40(44)時間を超えて労働しても、所定労働時間とされる(但し、精算期間における法定労働時間の総枠を超えた場合には、時間外労働となり、割増賃金の支払い対象になる)。
協定書は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
精算期間は、1ヶ月以内である。
法定労働時間の総枠の計算式は、1ヶ月単位の変形労働時間制と同様である。
コアタイム、フレキシブルタイムを設けることができる。 |
労基法第32条の3
労基則第12条の3 |
変形労働時間制
(1年単位の変形労働時間制) |
季節等によって業務に繁閑の差がある事業場で、1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が週40時間(特例措置対象事業場においても、週40時間)を超えないこと、その他法定事項を、過半数の労働組合又は過半数の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との書面による協定で定め、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、特定された週において、特定された日や週に8時間や40時間を超えて労働しても、所定労働時間とされる(割増賃金の支払い対象にならない)。
要件
- 対象労働者の範囲を定める
- 変形対象期間における労働日、各労働日ごとの労働時間(対象期間を1ヶ月以上の期間に区分するときは、最初の期間における労働日ごとの労働時間、残りの各期間における総労働日数と総労働時間)を特定する
- 労働時間は、1日 10時間以内、 1週 52時間以内
- 連続労働日数は、6日以内
- 変形対象期間が3ヶ月を超える場合には、総所定労働日数は原則として、1年当たり280日以内とする
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労基法第32条の4
労基則12条の4 |
変形労働時間制
(1年単位の変形労働時間制における割増賃金の支払い) |
1年単位の変形労働時間制により、労働した期間が対象期間より短い労働者については、当該労働した期間を平均し、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合には、その超えた時間(法定時間外、法定休日労働を除く)の労働については、労基法第37条の規定の例による割増賃金を支払わなければならない。 |
労基法第32条の4の2 |
変形労働時間制
(1週間単位の非定型的変形労働時間制) |
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予想した上で就業規則等により、各日の労働時間を特定することが困難な小売業、旅館業、料理店、飲食店の事業で常時30人未満の労働者を使用する事業場については、過半数の労働組合又は過半数の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との書面により、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、1週40時間以内で、特定の日に10時間まで労働させることができる(割増賃金の支払対象にならない)。
但し、1週40時間を超えたり、特定日にその時間を超えて労働させた場合には、割増賃金の支払対象になる。
また、使用者は、1週間の各日の労働時間については、その1週間の開始する前までに、書面により労働者に通知しなければならない。 |
労基法第32条の5
労基則第12条の5 |