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11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉です。労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。  
   
11月は労働保険未手続事業一掃期間です。(PDF1ページ:348KB)
 
事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか
(厚生労働省のページへ)
 
ひとりでも働く職場に労働保険。 (リーフレット)(PDF2ページ:258KB)
 
   
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茨城労働局  総務部 労働保険徴収室
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213    FAX : 029-224-6258
 

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