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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について

   
 

  「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿健康被害者の救済費用に充てるため、
国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主からの特別拠出金と併せて、事業主の皆様にご負担
いただいているものです。

 

  現在の一般拠出金率  0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)
  改正後一般拠出金率 0.02/1,000 (平成26年4月 1日から)
 
  単独有期事業に係る一般拠出金率は、平成25年度中に終了した事業は0.05/1000、平成26年度以降に終了した
事業は0.02/1,000が適用されます。

 

 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について(PDF)
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茨城労働局  総務部 労働保険徴収室
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213    FAX : 029-224-6258
 

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