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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について
「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿健康被害者の救済費用に充てるため、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主からの特別拠出金と併せて、事業主の皆様にご負担いただいているものです。 |
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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について(PDF) |
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茨城労働局 総務部 労働保険徴収室
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213 FAX : 029-224-6258