石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について

   
 

  「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿健康被害者の救済費用に充てるため、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主からの特別拠出金と併せて、事業主の皆様にご負担いただいているものです。

現在の一般拠出金率  0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)
改正後一般拠出金率 0.02/1,000 (平成26年4月 1日から)

 
 単独有期事業に係る一般拠出金率は、平成25年度中に終了した事業は0.05/1000、平成26年度以降に終了した事業は0.02/1,000が適用されます。

   
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