女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法
女性活躍推進法
女性活躍推進法の概要 (厚生労働省のページへ) | |||
働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられています。 | |||
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表等について (厚生労働省のページへ) 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。 状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項についてのQ&A 女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項についてのQ&A 男女の賃金の差異に関する解説動画 (厚労省YouTube) |
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厚生労働省委託「2023年度 民間企業における女性活躍促進事業」 | |||
事業主のみなさま、「女性活躍推進アドバイザー」があなたの会社を支援します! (外部サイトへ) 専任の「女性活躍推進アドバイザー」が、女性活躍に関する状況の把握や課題の分 析、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定と届出まで、一貫した支援をきめ細やかに行います。 また、令和4年7月8日から改正となった女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異の開示義務化」についての具体的な対応方法等のお悩みにも対応しております。 支援にかかる費用は全て無料です! リーフレット (PDF2ページ:489KB) 申込みフォーム |
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「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」 (厚生労働省のページへ) | |||
女性活躍推進法に基づき、状況把握・課題分析や一般事業主行動計画の策定を簡単に行うことができる「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」を作成しました。是非、本プログラムをご活用ください。 | |||
一般事業主行動計画の策定・届出等について | |||
企業は、女性の活躍に関する「一般事業主行動計画」を作成することとなっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を届け出ることが義務になっています。 | |||
届出様式 | |||
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送、持参、電子申請のいずれかにより、都道府県労働局雇用環境均等部(室)に届け出てください。 | |||
女性の活躍推進企業データベース | |||
策定した行動計画や、自社の女性の活躍推進状況を公表するためのサイトです。企業名、企業規模、所在地等の検索により他社の取組を参考とすることができます。 また、女性の活躍推進に取り組むための参考情報として、データ公表のための入力操作マニュアルや行動計画策定支援ツールなどがあります。 |
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認定制度とは | |||
行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を 受けることができます。 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付し、対外的にPRできるほか、労働者の定着や優秀な人材の確保などの効果が期待できます。 |
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認定申請様式 | |||
茨城労働局管内の女性活躍推進法に基づくえるぼし認定企業一覧 |
次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法の概要 (厚生労働省のページへ) | ||
次世代育成支援対策推進法が改正されました(PDF4ページ) |
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一般事業主行動計画の策定・届出等について (厚生労働省のページへ) | ||
企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を作成することとなっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を届け出ることが義務になっています。 | ||
届出様式 | ||
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、「様式第一号(第一条及び第二条関係)一般事業主行動計画策定・変更届」を郵送、持参、電子申請のいずれかにより、都道府県労働局雇用環境均等部(室)に届け出てください。 | ||
両立支援のひろば | ||
策定した行動計画を公表するためのサイトです。企業名、企業規模、所在地等の検索により他社の取組を参考とすることができます。 また、「両立診断サイト」により、自社の取組状況を無料で診断することができます。 |
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認定制度とは (厚生労働省のページへ) | ||
企業の自発的な次世代育成支援に関する取組を促すため、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより厚生労働大臣の認定を受ける事が出来ます。 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付し、対外的にPRできるほか、労働者の定着や優秀な人材の確保などの効果が期待できます。 |
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令和4年4月1日から、「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!」 ~新しい認定制度もスタートします~(厚生労働省のページへ) ●「認定基準(男性の育児休業取得率等)に係る経過措置について」 (厚生労働省のページへ) ●「プラチナくるみんの 取消の運用 について」 (厚生労働省のページへ) |
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認定申請様式 | ||
茨城労働局管内の次世代育成支援対策推進法に基づく特例 | ||
(プラチナくるみん)認定・くるみん認定企業一覧 |
※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-277-8295 FAX : 029-224-6265