- 茨城労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 機会均等・両立支援・パート関係 >
- 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために >
- 働きながらお母さんになるあなたへ >
- 育児休業を取るときは
育児休業を取るときは
育児休業制度とは1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。 子が1歳になる日まで両親のどちらかが育児休業をしていて、保育所に申し込みをしたけれども入所できないなど一定の場合には、1歳6ケ月に達するまでを限度として、会社に申し出ることにより、育児休業ができます。 育児休業を取ることができる人は正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。妻が専業主婦や、産後休業中であっても、少なくとも産後8週間までは、男性労働者も育児休業を取得することができます。 休業取得を申し出た時点において、次の1、2のいずれにも該当する期間雇用者は育児休業を取得することができます。
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) ![]() 育児休業を取るための手続き会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始1ケ月前までに会社に育児休業申出書を提出しましょう。 規定がない場合でも、育児・介護休業法によって請求ができます。 1歳から1歳6ケ月までの育児休業については、休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに会社に申し出てください。 |
※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-277-8295 FAX : 029-224-6265 |