産前・産後休業を取るときは

     

産前・産後休業

 

産前休業

出産予定日から6週間前(双子以上の場合は14週前)から、請求すれば取得できます。

 

産後休業

出産の翌日から8週間は、就業することができません。
ただし、産後6週間を経過した後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

 

(労働基準法第65条)

解雇制限

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

 

(労働基準法第19条)

よくある質問

 
Q: 出産予定日と実際の出産日がずれてしまったら、産前産後休業はどうなるの?
A:

産前休業は、あくまで出産予定日より数えますが、産後は実際の 出産日の翌日から開始します。会社によっては産前産後休業を一括して請求するケースが多いかと思われますが、産後は8週間休業が取得できます。

 
Q: 私は正社員ではないのですが、産前産後休業等の申出はできるのでしょうか?
A:

労働者であれば労働基準法に定められた産前産後休業や育児時間の申請は可能です。また、男女雇用機会均等法の権利も労働基準法上の権利と同様に請求できます。

一方、育児休業や短時間勤務等については、請求できる労働者の要件がそれぞれ異なりますので、育児・介護休業法のページをご覧下さい。


 

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