あなたの問題の解決のために

雇用均等室では、労働者と事業主の間で男女均等取扱い等に関する私法上の紛争が生じた場合、当事者の一方又は双方の求めに応じ、紛争の早期解決のための援助を行っています。

トラブル解決の援助には、男女雇用機会均等法第17条と18条に基づく、次の2つの方法があります。

 1.都道府県労働局長による紛争解決の援助(法第17条)
 2.機会均等調停会議による調停(第18条)

この二つの制度は、労働局又は調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間に立ち、両当事者の納得が得られるよう解決策を提示し、紛争の解決を図ることを目的とした行政サービスです。
 

  都道府県労働局長による
紛争解決の援助
機会均等調停会議による調停
制度概要

都道府県労働局が、労働者と事業主との間の私法上の紛争を公正・中立な立場から、当事者双方の意見を十分に聴取し、双方の意見を尊重しつつ、問題解決に必要な具体策の提示(助言・指導・勧告)をすることにより紛争の解決を図る制度です。

調停委員が、当事者である労働者と事業主双方から事情を伺い、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。調停は、弁護士や大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家が援助の主体となり、高い公平性、中立性、的確性が期待できます。

援助対象者 紛争の当事者である男女労働者及び事業主の方
※労働組合、使用者団体等の紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。
援助の対象となる紛争
下記に関する労働者と事業主との間の紛争
以下に関する性別による差別的取扱い
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
一定の範囲の間接差別
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
セクシュアルハラスメント
母性健康管理措置
下記に関する労働者と事業主との間の紛争
以下に関する性別による差別的取扱い
配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
一定の範囲の間接差別
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
セクシュアルハラスメント
母性健康管理措置
援助の対象とならない紛争
労動組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
   
次のような場合にも、原則として援助の対象とはなりません。
  • 管轄違い、援助対象事項からの逸脱がある場合
  • 申立てに係る紛争に関し、確定判決が出されている場合
  • 申立てに係る紛争が既に司法的救済又は局長の援助以外の行政的救済に係属している場合
  • 申立てに係る紛争に関し労働争議が行われている場合や、申立てが労使紛争を有利に導くことを目的とするものである場合
  • 申立てに係る紛争に関し、調停に係属し、既に調停案受諾勧告が行われ、当事者双方が調停案を受諾した、又は打ち切られた場合

など

募集・採用に関する紛争
労動組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
   
次のような場合には、紛争の解決のために必要があると認められず、原則として調停は開始されません。
  • 申請に係る紛争に関し、確定判決が出されている場合
  • 申請に係る紛争が既に司法的救済又は調停以外の行政的救済に係属している場合
  • 申請に係る紛争に関し労働争議が行われている場合や、申請が労使紛争を有利に導くことを目的とするものである場合

など

援助の流れ
【 雇用均等室への申立 】
原則として「紛争の当事者」(労働者又は事業主)からの援助の申立てにより手続きを開始
来局の他、文書(連絡先記載)、電話での申立ても可能(申立書等の文書は必要ありません)
【 援助の実施 】
申立者、被申立者に対する事情聴取
第三者に対する事情聴取
(紛争の内容等の把握に必要な場合で、申立者及び被申立者の了解を得た場合に実施)
問題の解決に必要な援助(助言・指導・勧告)の実施
 ↓
解決 打ち切り
当事者双方による援助の内容の受け入れ
本人の死亡、法人の消滅があった場合
申立が取り下げられた場合
被申立者が来局や事情聴取に応じず、援助に参加する意思がない旨を表明した場合
対立が著しく強く、歩み寄りが困難である場合

など

【 雇用均等室へ調停の申請 】
調停申請書を雇用均等室へ提出
【 調停申請書の受理 】
管轄違い、調停対象事項からの逸脱等がある場合は不受理となります
【 調停開始の決定 】
調停を開始する必要がないと判断された場合には調停は開始されません
【機会均等調停会議の開催】
(非公開)
関係当事者からの事情聴取
関係労使を代表する者からの意見聴取
(関係当事者からの申立に基づき、必要があると認めるとき)
職場において性的な言動を行ったとされる者の意見の聴取
(必要があると認め、関係当事者双方の同意があるとき)
調停案の作成
調停案の受諾勧告
※保佐人の同行、代理人の意見陳述を希望する場合は、事前に許可申請が必要です
 ↓
解決 打ち切り
当事者双方が受諾案を受諾
本人の死亡、法人の消滅等があった場合
当事者間で和解が成立した場合
調停が取り下げられた場合
被申請者が来局や事情聴取に応じず、調停に参加する意思がない旨を表明した場合
対立が著しく強く、歩み寄りが困難である場合
調停案を受託しない場合

など


 

その他関連情報

情報配信サービス

〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎

Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.