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雇用均等室では、労働者と事業主の間で男女均等取扱い等に関する私法上の紛争が生じた場合、当事者の一方又は双方の求めに応じ、紛争の早期解決のための援助を行っています。
トラブル解決の援助には、男女雇用機会均等法第17条と18条に基づく、次の2つの方法があります。
この二つの制度は、労働局又は調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間に立ち、両当事者の納得が得られるよう解決策を提示し、紛争の解決を図ることを目的とした行政サービスです。
都道府県労働局が、労働者と事業主との間の私法上の紛争を公正・中立な立場から、当事者双方の意見を十分に聴取し、双方の意見を尊重しつつ、問題解決に必要な具体策の提示(助言・指導・勧告)をすることにより紛争の解決を図る制度です。
調停委員が、当事者である労働者と事業主双方から事情を伺い、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。調停は、弁護士や大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家が援助の主体となり、高い公平性、中立性、的確性が期待できます。
など
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