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働く女性・事業主・医師・助産師のみなさん
「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう

妊娠中及び出産後の女性労働者が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主に的確に伝えられるようにするため、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用してください。

女性からこのカードが提出された場合、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。

男女雇用機会均等法では、医師等の指導に基づいて母性健康管理の措置を講じること等が事業主の義務とされています。

「母性健康管理指導事項連絡カード」の使用方法

(イ) 医師等は、妊娠中又は出産後の働く女性に対して、健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置が必要であると認められる程度の指導事項がある場合、母健連絡カードに必要な事項を記入して渡します。((1)、(2))
(ロ) 妊娠中又は出産後の働く女性は、事業主にこの母健連絡カードを提出して、措置を申し出ます。((3))
(ハ) 事業主は、母健連絡カードの記入事項に従って通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じます。((4))
手続きの流れ

母性健康管理指導事項連絡カードのダウンロード

ダウンロ-ドはこちらをご覧ください(厚生労働省のページへ)。

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この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265

 

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