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フリーランスとの取引に関する
新しい法律が施行されます
~ フリーランスの取引に関する新しい法律が令和6年11月1日に施行されます ~ | |||
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり 従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。 このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。この法律は、令和6年11月1日より施行されます。 法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 |
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< リーフレット > | |||
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< 厚生労働省ホームページ > | |||
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ (新しいウインドウで開きます) |
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※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎4F TEL : 029-277-8201 |