免許証種類 |
資格 |
クレーン・デリック
運転士 |
職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けた者。 |
移動式クレーン
運転士 |
職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けた者。 |
揚貨装置
運転士 |
職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けた者。 |
発破技士 |
学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上発破の業務について実地修習を経た者。 |
ガス溶接
作業主任者 |
1: |
職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者。 |
2: |
その他厚生労働大臣が定める者(ガス溶接作業主任者免許規程第1条)。
(1) |
職業訓練を修了した者(第1号~第6号)。 |
(2) |
職業訓練指導員試験の塑性加工科又は溶接科の試験に合格した者。
職業訓練指導員の免許を受けた者(第7号~第8号)。 |
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二級
ボイラー技士 |
1: |
職業能力開発促進法に基づく準則訓練である普通職業訓練のうち、
(1) |
同法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科。 |
(2) |
同令別表第4の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く)を修了した者。 |
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2: |
その他厚生労働大臣が定める者。
(1) |
改正前(平成5年改正省令)の職業能力開発促進法に基づく準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、同法施行規則別表第3又は別表第7の訓練科の欄に定めるボイラー運転科の訓練を修了した者。 |
(2) |
改正前(53年改正省令)の職業訓練法施行規則別表第2の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練の例により行われる訓練を修了した者。
改正前の職業訓練法に基づく同法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練を修了した者。 |
(3) |
旧訓練法に基づく養成訓練又は能力再開発訓練のうち、同法規則別表第3又は第7の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練を修了した者。 |
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林業架線
作業主任者 |
1: |
学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後1年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者。 |
2: |
学校教育法による高等学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後3年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者。 |
3: |
その他厚生労働大臣が定める者。
(1) |
森林法に基づく「林業専門技術員」資格試験において、林業機械の専門項目に合格した者。 |
(2) |
森林法に基づく「林業改良指導員」資格試験において、林業機械に関する事項を含むものに合格し、その後2年以上林業架線作業の業務に従事し、かつ、林野庁長官が行う林業機械に関する林業改良指導員中央研修を修了した者。 |
(3) |
森林技術総合研修所又は森林管理局長が行う林業架線に関する研修で厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了した者。
イ: |
旧国有林野事業職員研修規程第5条の養成研修のうち、高等科の教科課程中事業課程もしくは専攻科の教科課程を修了し、または同規程第8条の業務研修(通信研修による業務研修を除く)の機械科を修了した者。 |
ロ: |
国有林野事業職員研修規程第10条の養成研修のうち、専門科の機械科または専攻科の教科課程を修了した者。 |
ハ: |
旧営林署担当区詰員教練規則第6条の試験に合格し、または旧国有林野事業職員研修規程第5条の養成研修のうち、普通科の教科課程を修了した者であって、その後2年以上林業架線作業の業務についた経験を有する者。 |
ニ: |
国有林野事業職員研修規程第10条の養成研修のうち、普通科の教科課程を修了した者であって、その後2年以上林業架線作業の業務についた経験を有する者。 |
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(4) |
都道府県知事、森林管理局長又は林業・木材製造業労働災害防止協会会長が行う林業架線作業に関する講習で、厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了し、かつ、2年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者。 |
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特定第一種
圧力容器取扱
作業主任者 |
1: |
電気事業法に基づく「第1種又は第2種ボイラー・タービン主任技術者」免状取得者。 |
2: |
高圧ガス保安法に基づく「製造保安責任者」又は「販売主任者」免状取得者。 |
3: |
ガス事業法に基づく「ガス主任技術者」免状取得者。 |
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