厚生労働省 茨城労働局

     
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免許申請方法

労働安全衛生法による免許申請方法

1: 申請の内容及び提出先
 各種免許には、次のような申請があります。
申請の内容 申請書の提出先、提出方法
I  新規申請 A  安全衛生技術センターの行う免許試験を受験し、「免許試験合格通知書」を交付された方 東京労働局免許証発行センター
(〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館)
※郵送による
B  学科試験合格後、実技教習修了し、「免許試験結果通知書」を交付された方 申請者の住所地(住民票記載地)が茨城県であれば、茨城労働局へ
※郵送又は本人持参
C  無試験で、免許を受ける資格のある方
II  再交付申請 A  免許証を紛失した方 申請者の住所地(住民票記載地)が茨城県又は免許証の交付局が茨城労働局であれば、茨城労働局へ
※郵送又は本人持参
B  免許証を損傷した方
C  免許証の記載事項の変更を希望する方
D  新様式の免許証の発行を希望する方
III  書替申請 氏名を変更された方

IV  更新申請(ボイラー溶接士のみ)

有効期間を更新しようとする方 申請者の住所地(住民票記載地)が茨城県又は免許証の交付局が茨城労働局であれば、茨城労働局へ
※郵送又は本人持参
※手続きは、以下の3を参照
  • 新規申請と同時に、既に所持している免許証の再交付・書替申請を行う場合の申請先は、申請者の住所地が茨城県又は免許証の交付局が茨城労働局であれば、茨城労働局です。

2: 必要書類等

必要書類等

申請の種類

I 新規

II 再交付

III


A

(東京申請)

B

C

A

(紛失)

B

(損傷)

C
D

免許申請書

労働局、監督署に備え付けてあります

厚生労働省のホームページからもダウンロードできます(注4)

収入印紙

1,500円分(消印しないこと)

写真

30mm×24mm 1枚

鮮明で、申請前6ヶ月以内に撮影したもの

返信用封筒

(定形)

簡易書留で送付するため434円分の切手を貼付して下さい(封筒は、労働局、監督署に備え付けてあります)

免許試験合格通知書

必ず原本を添付

×

×

×

×

×

×

実務経験従事証明書

実務経験従事証明書の用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます(注5)

注1

×

×

×

×

×

×

免許試験結果通知書

必ず原本を添付

×

注2

×

×

×

×

×

実技教習

修了証

原本又はコピー

×

注2

×

×

×

×

×

免許を受ける資格を有することを証明する書面

原本又はコピー

(卒業証明書(履修証明)等は原本)
以下の項の「無試験で免許証を受けられる者の必要資格一覧表」を参照

×

×

×

×

×

×

本人確認

証明書

参照
:PDF

申請書の申請者の氏名、生年月日、住所の欄に記入した事実を証する公的な書面(住民票(個人番号の記載がないもの)、マイナンバーカード(表面のみ)、自動車運転免許証等)のコピー(写真が無い公的証明書の場合は原則として2つ提示すること)

(現在既に所持する労働安全衛生法関係免許証で新様式のもの(ラミネート、又はカード型)を添付した場合は不要)


 


 

注3

免許証滅失事由書

労働局、監督署に備え付けてあります

(ダウンロードはこちら:PDF

×

×

×

×

×

×

戸籍抄本等
(住民票(個人番号の記載がないもの))

氏名の変更事項が確認できるもの

×

×

×

×

×

×

現在所持している労働安全衛生法による免許証

免許証が1枚に統合されるため、回収となります

当面、携帯する必要がある場合はご相談下さい

×

住民票(個人番号の記載がないもの)等

旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合

旧姓又は通称が記載されているもの

×

○:必要、△:場合によって必要、×:不要
注1: 特級・一級・二級ボイラー技士、ボイラー整備士、ガス溶接作業主任者、発破技士、高圧室内作業主任者、林業架線作業主任者免許の申請に必要。
注2: クレーン、移動式クレーン、揚貨装置運転士免許の申請に必要。
注3: 書替申請の場合は、写真が古く容易に本人確認できない場合、住所を変更した場合に必要。
注4:
厚生労働省のホームページ
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106467.html
印刷時の注意事項をよく読んでから、印刷してください。
注5:

3: ボイラー溶接士免許の更新手続きについて
(1) 必要書類(共通)
  1. 免許申請書、収入印紙、写真、返信用封筒(上記2と同様)
  2. 現在所持しているボイラー溶接士の免許証
  3. 免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面(下記(3)の1、2)またはテストピース(下記(3)の3)
  4. 更新前の免許証と住所を変更している場合、旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合は住民票(個人番号の記載がないもの)等
(2) 申請時期
  申請に当たっては、当該免許証の有効期間満了の1ケ月前から受付。
   
  なお、有効期間を超過してからの申請は無効となる。
   
     ただし、都道府県労働局長がボイラー溶接士としての技能の低下がみとめられる者として、免許が更新されなかった者(ボイラー則 第107条 第2項)以外の者であり、かつ、免許の有効期間が満了した後 2 年を経過していない者であってボイラー溶接士等免許規程に定める実技試験に準じた下向突合せ溶接の試験板の曲げ試験の成績が合格基準に合致した者は、新規申請の対象となるが、学科試験、実技試験を免除される。


(3) 更新手続きの流れ
  1. 溶接実績による更新
     当該免許の有効期間の満了前1年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが都道府県労働局の溶接検査又は変更検査に合格している場合で、事業主による実績証明書、溶接検査(ボイラー及び第一種圧力容器)合格証・溶接明細書の写しを申請書に添付して労働局健康安全課に提出。
  2. 溶接技能証明による更新
       (一社)日本ボイラ協会が主催する「全日本ボイラー溶接士コンクール」又は(公社)ボイラ・クレーン安全協会が
    主催する「ボイラー溶接士溶接技能競技全国大会」で交付される「溶接技能証明書」を申請書に添付して
    労働局健康安全課に提出。
  3. テストピースによる更新
    テストピース(曲げる前のもの)を作成、【作成要領 (普通特別)】(PDF)
    仮付けを行ったものを茨城労働局健康安全課に持参し
    「茨」の刻印を打刻のうえ返還。
     
    テストピースを溶接、表面加工、曲げ加工を行う。
     
    曲げ試験を行ったテストピース、免許申請書及び当該免許証とともに茨城労働局健康安全課に提出。
     
    合格の場合新免許証交付。不合格の場合は、試験センターにて実技試験を受験。
     
    テストピースの作成、機械加工+曲げ試験等の代行依頼は、(一社)日本ボイラ協会茨城支部が有料で行っています。(ボイラ協会のテストピースには刻印が打刻済であり、申請者がテストピースを溶接後、表面加工、曲げ加工を行います。)
    (一社)日本ボイラ協会茨城支部でテストピースの作成、機械加工+曲げ試験等の代行依頼を行った場合でも免許の更新申請は申請者が行うこととなります。
     

    《 代行業務に関する問合せ・受け付け先 》
    〒310-0022 水戸市梅香1-5-5 茨城県JA会館 分館3階
    (一社)日本ボイラ協会 茨城支部 (電話029-225-6185)


4: 免許証の交付について

 免許証の交付については、 全て東京労働局免許証発行センターからの簡易書留による郵送
(要返信用封筒)になりますので、交付までに日数を要します。


5: 注意事項
  • 各種免許申請について、それぞれの申請ごとに申請書が必要になります(それぞれの申請ごとに収入印紙、写真も必要)。 但し、再交付兼書替申請の場合は、申請書は1枚で結構です。また、旧様式の免許証の再交付であれば、複数枚の紛失でも申請書は1枚で結構です。
  • 茨城労働局では収入印紙、切手等の販売はしておりませんので、あらかじめご用意下さい。

 

無試験で免許証を受けられる者の必要資格一覧表

【 安全関係 】
免許証種類 資格
クレーン・デリック
運転士
職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けた者。
移動式クレーン
運転士
職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けた者。
揚貨装置
運転士
職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けた者。
発破技士 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上発破の業務について実地修習を経た者。
ガス溶接
作業主任者
1: 職業能力開発促進法に基づく訓練を修了した者。
2: その他厚生労働大臣が定める者(ガス溶接作業主任者免許規程第1条)。
(1) 職業訓練を修了した者(第1号~第6号)。
(2) 職業訓練指導員試験の塑性加工科又は溶接科の試験に合格した者。
職業訓練指導員の免許を受けた者(第7号~第8号)。
二級
ボイラー技士
1: 職業能力開発促進法に基づく準則訓練である普通職業訓練のうち、
(1) 同法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科。
(2) 同令別表第4の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く)を修了した者。
2: その他厚生労働大臣が定める者。
(1) 改正前(平成5年改正省令)の職業能力開発促進法に基づく準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、同法施行規則別表第3又は別表第7の訓練科の欄に定めるボイラー運転科の訓練を修了した者。
(2) 改正前(53年改正省令)の職業訓練法施行規則別表第2の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練の例により行われる訓練を修了した者。
改正前の職業訓練法に基づく同法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練を修了した者。
(3) 旧訓練法に基づく養成訓練又は能力再開発訓練のうち、同法規則別表第3又は第7の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練を修了した者。
林業架線
作業主任者
1: 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後1年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者。
2: 学校教育法による高等学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後3年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者。
3: その他厚生労働大臣が定める者。
(1) 森林法に基づく「林業専門技術員」資格試験において、林業機械の専門項目に合格した者。
(2) 森林法に基づく「林業改良指導員」資格試験において、林業機械に関する事項を含むものに合格し、その後2年以上林業架線作業の業務に従事し、かつ、林野庁長官が行う林業機械に関する林業改良指導員中央研修を修了した者。
(3) 森林技術総合研修所又は森林管理局長が行う林業架線に関する研修で厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了した者。
イ: 旧国有林野事業職員研修規程第5条の養成研修のうち、高等科の教科課程中事業課程もしくは専攻科の教科課程を修了し、または同規程第8条の業務研修(通信研修による業務研修を除く)の機械科を修了した者。
ロ: 国有林野事業職員研修規程第10条の養成研修のうち、専門科の機械科または専攻科の教科課程を修了した者。
ハ: 旧営林署担当区詰員教練規則第6条の試験に合格し、または旧国有林野事業職員研修規程第5条の養成研修のうち、普通科の教科課程を修了した者であって、その後2年以上林業架線作業の業務についた経験を有する者。
ニ: 国有林野事業職員研修規程第10条の養成研修のうち、普通科の教科課程を修了した者であって、その後2年以上林業架線作業の業務についた経験を有する者。
(4) 都道府県知事、森林管理局長又は林業・木材製造業労働災害防止協会会長が行う林業架線作業に関する講習で、厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了し、かつ、2年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者。
特定第一種
圧力容器取扱
作業主任者
1: 電気事業法に基づく「第1種又は第2種ボイラー・タービン主任技術者」免状取得者。
2: 高圧ガス保安法に基づく「製造保安責任者」又は「販売主任者」免状取得者。
3: ガス事業法に基づく「ガス主任技術者」免状取得者。

【 労働衛生関係 】
免許証種類 資格
第一種
衛生管理者
1: 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者。
2: 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めた者。
3: その他厚生労働大臣が定める者(保健師、薬剤師等)。
衛生工学
衛生管理者
以下のいずれかの者で厚生労働大臣の定める指定講習を修了した者。
  1. 学校教育法による大学または高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者。
  2. 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校における長期課程の指導員訓練を修了した者。
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者。
  4. 第一種衛生管理者免許試験に合格した者。
  5. 学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めた者。
  6. 作業環境測定士となる資格を有する者。
エックス線
作業主任者
1: 「診療放射線技師」の免許取得者。
2: 「原子炉主任技術者」免状取得者。
3: 「第一種放射線取扱主任者」免状取得者。
ガンマ線透過
写真撮影
作業主任者
1: 「診療放射線技師」の免許取得者。
2: 「原子炉主任技術者」免状取得者。
3: 「第一種又は第二種放射線取扱主任者」免状取得者。
 
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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215      FAX : 029-224-6273 

 

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