検査業者の登録手続き等について

 特定自主検査については、検査が技術的に難しく、機械の不備による労働災害が生じた場合に重大な結果を招くことが予想される機械を対象に、一定の資格を有する者又は検査業者による検査を義務づけています。検査業者に係る登録等の手続については以下のとおりです。

1 検査業者の登録について
 茨城県内の事務所のみで検査業者の登録をする際はこちらに記載の書類をご準備の上、申請ください。
 (登録免許税を納付する前に、健康安全課に必ずご相談をお願いいたします。
 ●様式:検査業者登録申請書(様式第7号の2)
     欠格事由に該当しないことを証する書面
 〇参考:検査者名簿(例)
     機器リスト(例)
     業務規程(例)
     業務規程別紙(特定検査台帳、検査料収納簿、検査標章受払簿)(例)

2① 検査業者の登録事項変更について
 検査業者の登録事項の変更をする際は、こちら(登録に必要な申請一覧)に記載の書類をご準備の上、申請ください。
 登録事項の変更の対象は、以下のとおりになります。
  ・「住所」
  ・「氏名又は名称」
  ・「特定自主検査を行うことができる機械等の種類」
   (検査者名簿の変更については、追加となった検査者資格の写しを添えて、以下2②で申請ください。)
 ●様式:検査業者登録事項等変更申請書(様式第7号の4)

2② 検査業者の業務規程変更について
 検査業者の業務規程を変更した際は、こちら(登録事項・業務規程変更に必要な書類一覧)
 に記載の書類をご準備の上、申請ください。
 (検査業者名簿の変更についても業務規程変更でご報告をお願いします。)
 ●様式:業務規程変更報告書(任意様式)

3 定期報告について
  登録されている検査業者(休止及び廃止を除く)は、
  毎年5月31日までに前年4月1日から当年3月31日までの以下の事項の報告が必要です。
   ・検査台数及び検査者数(事業主も含む)
 ●様式:特定自主検査実施状況報告書(茨城様式) 

4 検査業者の廃止・休止について
・検査業務を廃止・休止をする場合は、こちら(検査業務の廃止・休止・再開)に記載の書類をご準備の上、申請ください。
 なお、検査業務を再開する場合は必ず、検査業務再開報告書(任意様式)で再開の連絡をお願いします。
 ●様式:検査業者登録証返納書(任意様式)
     休止報告(任意様式)
     再開報告(任意様式)
 
 
  この記事に関するお問い合わせ先
 茨城労働局  労働基準部 健康安全課(安全担当)
 〒310-8511  水戸市宮町1丁目8-31   茨城労働総合庁舎6F
 TEL:029-224-6215   
 

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