建築物石綿含有建材調査者による事前調査の徹底について

 福島労働局(局長 井口真嘉)は、令和5年6月26日、建設業労働災害防止協会福島県支部等の関係団体に対し、建築物石綿含有建材調査者による事前調査の徹底について文書で要請を行いました。
 
要請時の様子(建設業労働災害防止協会福島県支部にて)

左、建設業労働災害防止協会福島県支部 常務理事 相澤広志
右、福島労働局労働基準部長 田沼久志
 
 
〇 建築物等の解体又は改修工事の事前調査は、令和5年10月1日より、厚生労働大臣が
定める者※が行う必要があります。
 ※厚生労働大臣が定める者
・ 特定建築物石綿含有建材調査者
・ 一般建築物石綿含有建材調査者
・ 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)
・ 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 

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