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令和5年4月1日より、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は育児休業等の取得状況の公表が義務付けられます
育児・介護休業法の改正により、令和5年4月1日より常時雇用する労働者数が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得状況を少なくとも毎年1回公表することが義務付けられます。対象となる企業の皆様は、施行日に向けて状況の把握など、事前の準備をよろしくお願いいたします。
<公表内容>
公表内容は以下①、②のいずれかの割合です。
詳細についてはこちらをご覧ください。
●取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度(公表前事業年度)です。
例:事業年度(会計年度) 令和5年4月1日~令和6年3月31日の場合
令和4年4月1日~令和5年3月31日における育児休業等の取得状況を公表する。
●公表の方法は、インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。
自社のホームページの他、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立の支援のひろば」で公表することもおすすめします。
福島労働局雇用環境・均等室 指導係
福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階
TEL:024-536-4609
<公表内容>
公表内容は以下①、②のいずれかの割合です。
詳細についてはこちらをご覧ください。
●取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度(公表前事業年度)です。
例:事業年度(会計年度) 令和5年4月1日~令和6年3月31日の場合
令和4年4月1日~令和5年3月31日における育児休業等の取得状況を公表する。
●公表の方法は、インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。
自社のホームページの他、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立の支援のひろば」で公表することもおすすめします。
福島労働局雇用環境・均等室 指導係
福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階
TEL:024-536-4609