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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
令和4年(2022年)1月1日スタート!
・雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人から
ハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者
(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢
求職者給付金を受給することができるようになります。
・雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間
未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
・基本的な手続の流れ
マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要がありますので、事業
主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間な
ど)を行ってください。これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハロー
ワークに申し出ます。
・お願いと注意点
マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主の皆さまの協力が必
要不可欠です。労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお
願いします。
マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不
利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から
雇用保険料の納付義務が発生します。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html