福島県内ハローワークの雇用保険受給資格者のみなさまへ 郵送による「失業認定」も可能となっております。

※郵送により失業認定を受ける場合の注意点

① 対象となる方

・高齢(概ね60歳以上)であること、基礎疾患を有すること、及び妊娠中であることを理由に感染予防等の観点から来所を控えたい方
・「まん延防止等重点措置」実施期間中、感染懸念等の理由により、郵送での認定を希望される方
 (これまでどおり認定日に来所しての手続きも行っております。)

② 提出期限

・失業認定申告書に記載されている「認定日」から7日以内に郵送してください(「認定日」前の提出はできません。)。
 

③ 送付書類

・次の3点(A「失業認定申告書」、B「雇用保険受給資格者証」、C「返信用封筒」(ご自身の住所、宛名を必ず記載してください。)を郵送してください。
・郵便料金は、皆様のご負担となります。郵便事故防止のため、可能であれば、特定記録郵便等をご利用ください。
・郵送先は管轄のハローワークとなります。所在地は、B「受給資格者証」や「受給資格者のしおり」(ハローワークで配付)の最終ページに記載されています。
 

④ A「失業認定申告書」の記載上の注意(「受給資格者のしおり」のP12~16参照)

・提出年月日(お名前の左側)は「失業認定日」を記入してください。
・「失業認定申告書」の備考欄(最下段)余白に「高齢であることから/基礎疾患を有することから/妊娠中であることから新型コロナウイルス感染防止のため安定所に行くことが困難」と必ず記載してください。
・感染を懸念する等の理由により、求職活動ができなかった場合は、3欄のイを「〇」で囲み、右欄にその理由を「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と記載してください。
・その他の項目ももれなく記入してください。
 

⑤預金口座に振り込まれるまでの期間

・郵送については、個人情報漏えい防止の点検等に時間を要するため、来所による認定に比べて振込までの期間が長くなります(ハローワークに書類が到達してから預金口座に振り込まれるまで2週間程度(土日祝日を除く)。)ので、予めご承知おき願います。
 

⑥記載漏れや内容に疑義があった場合

・失業認定申告書に記載漏れや内容に疑義がある場合は、再度郵便等でのやりとりが生じ、その内容を確認してからの処理となりますので、確認終了後さらに1週間程度(土日祝日を除く)振込に時間がかかりますので、ご注意ください。
 

⑦書類の返送

・処理後、次回認定日用のA「失業認定申告書」と、B「雇用保険受給資格者証」を返送しますので、次回認定日(Aに表示)を確認のうえ、来所又は郵送してください。支給終了の方はB「雇用保険受給資格者証」のみの返送となります。

※ この取扱いは、新型コロナウイルス感染症まん延防止のための期間を定めた限定的な特例措置となります


【郵送・お問い合わせ先】:
 雇用保険の受給手続きをされたハローワークの雇用保険給付係へ

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