労働保険の請求は、事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます

○令和元年台風第19号による被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。


厚生労働省ウェブサイトはこちらになります。



 

 

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎3・4階

Copyright(c)2000-2016 Fukushima Labour Bureau.All rights reserved.