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法令の施行
「女性活躍推進法」等が改正されました
女性活躍を更に推進するとともに、誰もが安心して活躍できる就業環境を整備することを目的として、関係法が一部改正されました。(令和元年6月5日公布)
【主な改正事項】 ◇女性活躍の推進(女性活躍推進法) (1)「一般事業主行動計画」の策定等義務の対象が拡大されます。 ・常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大 (2)女性活躍に関する取組が特に優秀な事業主に対する特例認定制度 (プラチナえるぼし(仮称))を創設します。 ◇ハラスメント対策の強化(労働施策総合推進法ほか) (1)パワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じる ことが事業主の義務となります。 (2)セクシュアルハラスメント等の防止対策が強化されます。 |
改正法の内容はリーフレットをご覧ください。