- 福島労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 労働保険対象労働者の範囲
労働保険対象労働者の範囲
5 労働保険対象労働者の範囲
基本的な考え方
〈労災保険〉……原則として常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金をうけるすべての労働者が対象となります。
ただし、船員保険の被保険者は、労災保険の対象労働者とはなりません。
〈雇用保険〉……雇用保険の適用事業場に雇用される労働者は、原則として被保険者となります(資格取得届の提出もれがないか確認のため資格取得確認通知書との照合をお願いします。)。
ただし、次に掲げる労働者については、雇用保険の適用はありません。
1 雇用保険日雇労働被保険者とならない日雇労働者
2 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
3 昼間アルバイト学生及び臨時内職的に雇用される者
パートタイム労働者
〈労災保険〉……すべて適用されます。 (時間、 日数問わず対象となります。)
〈雇用保険〉……その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則等において明確に定められていると認められる場合で、次のいずれにも該当する時に限り被保険者となります。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2 31日以上の雇用見込みがあること。
※ここでいうパートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正規型従業員よりも短い人をいいます。詳しくは、最寄りの公共職業安定所 (ハローワーク) へ照会して下さい。
出向労働者
〈労災保険〉……出向労働者は出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する者であり、出向先事業場で適用されます。(賃金については、出向元で支払われる分についても出向先に含めて計算してください。)
〈雇用保険〉……出向元と出向先の2つに雇用関係を有する出向労働者のように、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者は、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ被保険者となります。