労働保険事務組合・労災保険特別加入について |
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労働保険事務組合 |
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(1)労働保険事務組合とは | ||
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた団体ですから、 責任をもって事務処理を行いますので安心しておまかせ下さい。 |
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(2)労働保険事務組合は事業主の皆さんに代わって次の業務を行います。 | ||
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(3)労働保険事務組合への事務委託 | ||
労働保険への加入手続、 保険料の申告、 納付の手続、 その他雇用保険の被保険者に関する手続など各種の事務手続きがありますが、 これら労働保険事務の手続がわずらわしいとか、 人手不足などのため事務処理が困っている事業主の方は、 労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。 |
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(4)事務委託すればこんな利点があります。 | ||
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(5)事務委託できる事業主とは | ||
常時使用する労働者の総数が300人 (金融業、 保険業、 不動産業、 小売業は50人、 サービス業、 卸売業は100人) 以下の事業主の方なら事務委託することができます。
労災保険特別加入について(厚生労働省ホームページへ)
・ 労働保険事務組合名簿(福島労働局)
・ 労災保険一人親方団体名簿(福島労働局)
・令和6年度 労働保険関係事務手続きのしおり(労働保険事務組合用)(PDFファイル) |
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