- 福島労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 労働保険事務組合制度のご案内
労働保険事務組合制度のご案内
労働保険事務組合制度 |
(1)労働保険事務組合とは |
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた団体ですから、 責任をもって事務処理を行いますので安心しておまかせ下さい。 |
(2)労働保険事務組合は事業主の皆さんに代わって次の業務を行います。 |
・概算保険料、 確定保険料などの申告及び納付に関わる事務
・保険関係成立届、 任意加入申請書及び雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 ・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、 届出、 報告等に関する事務
|
(3)労働保険事務組合への事務委託 |
労働保険への加入手続、 保険料の申告、 納付の手続、 その他雇用保険の被保険者に関する手続など各種の事務手続きがありますが、 これら労働保険事務の手続がわずらわしいとか、 人手不足などのため事務処理が困っている事業主の方は、 労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。 |
(4)事務委託すればこんな利点があります。 |
・労働保険事務組合が事業主の皆さんに代わって事務処理をするので事務の負担が軽減されます。
・労災保険に加入することができない事業主及び法人の役員、 又家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
・概算保険料金額のいかんにかかわらず3回に分割納付できます。
|
(5)事務委託できる事業主とは |
常時使用する労働者の総数が300人 (金融業、 保険業、 不動産業、 小売業は50人、 サービス業、 卸売業は100人) 以下の事業主の方なら事務委託することができます。
|