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石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について

事業主・事務組合のみなさまへ

 

石綿(アスベスト)健康被害救済のための

「一般拠出金」の申告・納付について

 

 

 「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害

の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。

石綿健康被害救済制度は石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被

害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償の対象とならない方(近隣住民等)に対して、迅速な救

済を図ることを目的として、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、創設されました。

 

  この救済(医療費等の支給)に必要な費用は、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金及び

事業主のみなさまからの拠出金によってまかなわれます。

 

1 対象 

アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅

広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベス

トの製造販売等を行ってきた事業の事業主のみならず、すべての労災保険適

用事業場の事業主に一般拠出金をご負担いただくこととしています。

 

※ 特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です。

 

  「石綿による健康被害の救済に関する法律」(一般拠出金の徴収及び納付義務)

  第35条 厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の

  保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により

  元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。

  以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般救出金を徴収する。

  2 (略)

  3  労災保険適用事業主(略)は、一般拠出金を納付する義務を負う。

 

 

2 納付方法 

 継続事業における一般拠出金は、(1)平成19年度の労働保険料の年度更新

より申告・納付していただきます。また、(2)平成19年4月1日以降、事業終了

(廃止)した場合にも労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付してい

ただきます。

 

(1) 労働保険の年度更新手続・・・・・労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

(2) 事業終了(廃止)・・・・・労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

  

※ 一般拠出金は確定納付のみの手続きとなります。延納(分割納付)はできません。

 

3 料率

 一般拠出金率は1000分の0.02です。

 (平成26年4月1日から、一般拠出金率が1000分の0.05から1000分の0.02に引き下げられました。) 

 業種を問わず、料率は一律1000分の0.02です。労災保険のメリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。

 

4 算定方法

 一般拠出金額 = 事業主が平成28年度に労働者に支払った賃金総額(千円未満切捨て) × 一般拠出金率(0.02) 

 例)賃金総額1千万円の場合

  1千万円×0.02/1000=200円

 

5 有期事業

平成19年4月1日以降に新たに開始した事業の分を申告・納付します。

(1)単独有期事業 …… 事業終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。

(2)一括有期事業 ……一括されている事業であっても、個々の事業の事業開始年月日が平成19年4月1日以降のもののみ申告・納付対象となります。

平成20年度の労働保険の年度更新より申告・納付することとなります。

  

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