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1. 労働保険とは

 労働保険とは、 労災保険法による労災保険と、 雇用保険法による雇用保険とを総称した言葉ですが、 単に労災保険と雇用保険の総称であるにとどまらず、 両保険を総合的・不可分一体的にとらえた言葉です。
労働保険は、 法人・個人を問わず、 労働者をひとりでも使用している事業場は、 必ず加入することが法律で義務づけられています。

労災保険

「労災保険」 は、 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、 疾病、 障害又は死亡に対して必要な保険給付を行い、 労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし、 政府がこれを管掌することとされています。

雇用保険

「雇用保険」 は、 労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、 失業中の生活の安定を図りつつ再就職を促進するとともに、 高年齢者・育児休業取得者の雇用継続のための在職者給付を行うほか、 失業の予防、 雇用の安定・改善、 労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とし、 政府がこれを管掌することとされています。

2. 加入の手続き

加入手続の方法 -保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等-

 労働保険に加入するには、まず事業主が労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出する必要があります。
 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を申告・納付していただくことになります。具体的には下の図のような流れになります。


【注1】 (1)の手続を行った後または同時に(2)の手続を行います。
【注2】 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。


3. 年度更新

労働保険 (労災保険・雇用保険) の保険料は、 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 (これを 「年度」 といいます。) を単位として計算することになっており、 その額はすべての労働者 (雇用保険については、 被保険者に該当しない者は除きます。) に支払われる賃金の総額に、 その事業に定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険の保険料は、 年度当初に概算で申告・納付し、 翌年度の当初に確定申告の上、 精算することになります。
したがって、 事業主の皆さんには、 当年度の概算保険料と前年度の確定保険料を申告納付していただくことになります。

これを年度更新といい、法定の申告期間である毎年6月1日から7月10日(土、日、祝日にあたる場合は翌月曜日)までに行っていただくことになります。

4. 労働保険料の延納

 概算保険料総額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料を3回に分割することができます。

期 別
3回分割
第1期 第2期 第3期
期 間 4.1~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31
納 期 7月10日 10月31日 1月31日

※ 新規成立事業所の場合は、第1期は、保険関係成立の日から50日以内に納付していただくことになります。



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