災害の発生に伴う労働保険料等の納付の猶予について

 災害の発生に伴い、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失(相当の損失)を受けた場合については、管轄の労働局に申請することにより、最長1年の範囲内(※)に限り労働保険料等について災害猶予を受けることができる場合があります。
(詳細は下記リンクを参照)
 
▶ 福島県の災害救助法適用地域(PDF)

▶ 労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について
 

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