【令和8年4月改正】女性活躍推進法 女性の職業生活における活躍に関する情報公表について

【令和8年4月改正】女性活躍推進法
―女性の職業生活における活躍に関する情報公表について―

常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に対して、「男女の賃金の差異」及び「管理職に占める女性労働者の割合」が情報公表の必須項目となりました!

 日本における男女間賃金差異は長期的に縮小傾向にあるが、国際的に見れば依然として差異が大きい状況にあります。男女間賃金差異の大きな要因の1つとされる管理職に占める女性の割合についても、長期的には上昇傾向にあるが、依然として低い水準にとどまっています。
 今般、「男女の賃金の差異」の公表義務対象を拡大するとともに、「管理職に占める女性労働者の割合」も公表の必須項目とする等、女性活躍の更なる推進を図ることを目的として改正されました。
 ★改正に関するポイント(PDF2ページ目参照)

【情報公表は義務?】
・常時雇用する労働者数が101人以上の企業は、毎年事業年度終了後おおむね3か月以内に公表することが義務付けられています。
・常時雇用する労働者数によって、公表する項目の内容及び数が異なります。

【公表する項目】
・改正後の公表する項目は以下のとおりです。

企業等規模 公表項目
301人以上 ・男女間賃金差異
・女性管理職比率
・①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」(※1)の区分から1項目以上
・②「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」(※2)の区分から1項目以上
計 4項目以上
101人以上300人以下 ・男女間賃金差異
・女性管理職比率
・①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」(※1)及び②「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」(※2)全体から1項目以上
計 3項目以上

 ★常時雇用する労働者数100名以下の企業は努力義務の対象となります。

①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」(※1) ②「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」(※2)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係⾧級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種または雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用または中途採用の実績
・男女の賃金の差異
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前およびその前後の事業年 度に採用された労働者の男女別の継続 雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当た りの平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

【定義、計算方法】
・情報公表に関する詳細はパンフレットの20ページから24ページをご参照ください。
・男女間賃金差異の計算方法についてはコチラをご参照ください。
(こちらの資料はまだ改正に対応しておりません)

【公表のサイクル及び公表方法について】
・直近の事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表してください。
(例:事業年度が4月~翌年3月の企業はおおむね6月末までに公表する)
・情報公表の内容については、おおむね年1回以上更新し、いつの情報なのかわかるように更新時点を明記してください。
・自社のホームページまたは厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」等に公表して下さい。

 ★女性の活躍推進企業データベースで公表すると、更新時期に登録アドレスにアラートメールが届き、更新漏れ防止になります


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