- 福島労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用均等関係 >
- 【福島労働局より行動計画に関する文書が届いた事業主の皆様へ】計画期間終了企業の次期計画策定について
【福島労働局より行動計画に関する文書が届いた事業主の皆様へ】計画期間終了企業の次期計画策定について
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
―計画期間終了企業の次期計画策定について―
「次世代育成支援対策推進法」において常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出・外部公表・労働者へ周知をすることが義務とされています。
この「一般事業主行動計画」を策定し福島労働局へ策定届を提出いただいている企業の中で、間もなく現在の行動計画の計画期間の終了を迎える企業へ次期計画策定のご案内として通知させていただきました。
【一般事業主行動計画とは?】
・次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立やワーク・ライフ・バランスなど、次世代育成支援対策のために策定する計画のことです。
【一般事業主行動計画の策定は義務?】
・常時雇用する労働者が101人以上の企業は行動計画の策定・届出・外部公表・労働者へ周知をすることが義務づけられています。現在の行動計画の終了日後、次期の行動計画を切れ目なく策定してください。
・常時雇用する労働者が100人以下の企業については行動計画の策定は努力義務となっていますが、引き続き取り組んでいただけるようお願いいたします。
【行動計画は既に策定・届出しているのに文書が届いた?】
・一般事業主行動計画は「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画のほかに、「女性活躍推進法」に基づく行動計画があります。同じ名前ですが別物となりますので、既に策定・届出済みの行動計画と今回届いた案内がどちらの法律に基づくものかご確認ください。
【一般事業主行動計画に書くべきこと】
・一般事業主行動計画は任意形式ですが、(1)計画期間(2)目標(3)目標を達成するための対策の内容と実施時期を定めることになります。
・常時雇用する労働者が101人以上の企業は、「育児休業等の取得状況」及び「労働時間の状況」に係る数値を用いて定量的な目標を設定することが義務付けられています。
【行動計画を策定したら】
・常時雇用する労働者が101名以上の企業には、行動計画を策定し、所定の届出様式によりその旨を都道府県労働局に届け出るとともに、外部への公表、労働者への周知が義務付けられています。
【資料ダウンロード】
令和7年4月1日以降に策定・変更を行った行動計画の届出は上記の様式を使用してください。旧様式では受付できません。
〇策定届 様式(Word版)
〇策定届 様式(PDF版)
〇策定届 記入例
計画期間が同じ場合は女活法の行動計画と一体的に届出することができます
〇一体型策定届 様式(Word版)
〇一体型策定届 様式(PDF版)
〇一体型策定届 記入例
〇令和7年4月1日施行 次世代育成支援対策推進法改正の案内
〇次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 モデル計画①
〇次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 モデル計画②
〇次世代育成支援対策推進法 パンフレット
【行動計画の外部公表について】
・公表の方法としては、自社のホームページに掲載するほか、厚生労働省が運営するウェブサイト両立支援のひろばへの掲載などがあります。
【策定届の提出先】
・策定届は郵送または電子申請で福島労働局 雇用環境・均等室へ届出してください。
・届出の控を希望される場合は提出用と控用の2部と返信用封筒をご用意ください。
(郵送先)〒960-8513
福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階
福島労働局 雇用環境・均等室 指導係
◎福島労働局では、早期に届出をしていただくためにお手伝いをしています!
専門指導員が、電話や来局により相談に応じます(無料)。
一般事業主行動計画に関する資料や届出様式を配布しております。お気軽にご相談ください。
福島労働局雇用環境・均等室 指導係 TEL:024-536-4609







