次世代育成支援対策推進法等が変わりました!!
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)は、企業のみなさま・国・地方公共団体に次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための計画を策定することを求めている法律です。
改正のポイント その1
法律の有効期限が10年間延長されました
平成27年3月31日までの時限立法でしたが、平成37年3月31日までさらに10年間延長されました(平成26年4月23日施行)。これにより、「一般事業主行動計画」の策定が義務付けられている従業員が101人以上の企業は、平成27年4月1日以降も計画の策定・届出・公表・周知が必要となります。(100人以下の企業においては努力義務)
改正のポイント その2
プラチナくるみん(特例)認定制度が
創設されました(平成27年4月1日)
次世代法では、一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が子育てサポート企業(くるみん認定企業)として認定しています。 平成27年4月1日からは、「くるみん認定」に加えて「プラチナくるみん認定」がはじまりました。
プラチナくるみん認定制度は、くるみん認定企業が、一般事業主行動計画の策定義務に代えて、次世代育成支援対策の実施状況を年1回公表をいただければよい制度です。
この認定を受けるためには、男性の育児休業等取得率が13%以上であること、育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための取組に係る計画を策定し実施していること、働き方の見直しに係る取組について定量的な目標を達成している等の基準を満たす必要があります。
改正のポイント その3
行動計画策定指針が改正されました
(平成27年4月1日)
法の改正に伴い、「一般事業主行動計画」の策定の際によりどころとなる「行動計画策定指針」が改正されます。行動計画の内容が追加されるとともに、くるみん認定基準が変わりました。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 指導係 TEL 024-536-4609