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母性健康管理措置について
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女性が妊娠すると、母体や胎児の健康のため、妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性)のための保健指導・健康診査を受ける必要がありますが、受診の時間を確保することが困難な場合があることから、必要な時間の確保が事業主の義務とされています。
また、その女性労働者が医師等の指導事項を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
職場における母性健康管理を推進するにあたっては、あらかじめ就業規則等を整備し、具体的な取扱いや手続きを明らかにしておくことが重要です。 |
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◇母性健康管理措置 |
男女雇用機会均等法では、事業主の義務として、妊娠中または出産後の女性労働者に母性健康管理の措置を講ずることを定めています。
1. 事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。(法第12条)
●妊娠中の健康診査の回数
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
ただし、医師又は助産師(以下「医師等」)が異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
●産後(出産後1年以内)の健康診査
医師等が指示する、必要な回数
2. 妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。(法第13条)
●妊娠中の通勤緩和(時差出勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更 等)
●妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、回数の増加、休憩時間帯の変更 等)
●妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業 等)
※ 医師等の指導がない場合や不明確な場合にも、女性労働者を介して主治医や産業保健スタッフと連絡をとり判断を求めるなど、適切な対応が必要です。
○ 母性健康管理措置が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
○ この規定は、派遣先の事業主にも適用されます。 |
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母性健康管理指導事項連絡カードを利用しましょう!
仕事を持つ妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩、症状等に対する指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするため、「母性健康管理指導事項連絡カード」が定められています。 女性労働者からこのカードが提出された場合、事業主の方はカードの記載内容に応じた的確な措置を講じる必要があります。 |
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母性健康管理指導医による相談
母性健康管理の専門医が、事業主や働く女性からの母性健康管理に関する相談に応じます(無料、秘密厳守)。
相談を希望される場合は、福島労働局雇用均等室(電話番号 024-536-4609)までご連絡ください。 |
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その他、労働基準法における母性保護措置として以下のようなものがあります。
産前・産後休業
妊婦の軽易業務転換
妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
育児時間
詳しくはこちらをご参照ください → 女性労働者の母性健康管理のために(厚生労働省HPへリンク)
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