次世代育成支援対策に取り組んでいる企業を
認定しています
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次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主は労働者が仕事と子育てを両立させることができるよう雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ることとされています。(100人以下企業は努力義務となります。) また、策定した一般事業主行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成した等一定の要件を満たす場合は申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。 認定を受けると下記の認定マーク「くるみん」(愛称)を利用することができます。 この認定マークを、求人広告、自社の商品やその広告、企業の封筒や名刺などにつけて「子育てサポート企業」として対外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。 |
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改正くるみん認定基準(平成29年4月1日から) 1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。 2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。 3.行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。 4.平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画を公表し、労働者への周知を適切に行っていること。 5.男性の育児休業について、次の①又は②を満たすこと。 ① 計画期間において、男性の育児休業取得率が7%以上であること。 ② 計画期間において、男性のうち育児休業を取得した者及び企業独自の休暇制度を利用した者の割合が15%以上であり、かつ、育児休業をした者の数が1人以上いること。 6.計画期間において、女性の育児休業取得率が、75%以上であること。 7.3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。 8.計画期間の終了日の属する事業年度における労働時間について、次の①及び②を満たすこと。 ① フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。 ② 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。 9.次の①~③のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施していること。 ① 所定外労働の削減のための措置 ② 年次有給休暇の取得の促進のための措置 ③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
(上記5.6については、300人以下の企業について特例があります。) |
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平成27年4月1日以降「プラチナくるみん認定制度」が誕生しています。 |
「プラチナくるみん認定」は、くるみんマーク認定企業が、一般事業主行動計画の策定義務に代えて、次世代育成支援対策の実施状況を年1回公表いただければよい制度です。 |
プラチナくるみん認定基準
1~4 くるみん認定基準1~4と同一。
5.男性の育児休業について、次の①又は②を満たすこと。
① 計画期間において、男性の育児休業取得率が13%以上であること
② 計画期間において、男性のうち育児休業を取得した者及び企業独自の休暇制度を利用した者の割合が30%以上であり、かつ、育児休業をした者の数が1人以上いること。
6・7・8 改正くるみん認定基準6・7・8と同一。
9.くるみん認定基準の9.の①~③すべてに取り組み、①又は②について数値目標を定めて実施し、達成すること。
10.次の①又は②を満たすこと
① 子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が90%以上
② 子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が55%以上。
11.育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組の計画を策定し、これを実施していること。
12. くるみん認定基準10と同一。
(上記5.6.10については、300人以下の企業について特例があります。)
一般事業主行動計画策定届及び認定申請についてのお問い合わせは、
福島労働局雇用環境・均等室(電話024-536-4609)へ |