解雇の手続き

よくある質問と答え3

Q 業績不振のためやむを得ず労働者を解雇したいのですが、法律で決まっている解雇の手続きを教えてください。


 
 労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。平均賃金を何日分か支払った場合はその日数分予告期間が短縮されます。


1.労働者を解雇をする場合、使用者は(1)30日以上前に解雇予告をする(2)30日分以上の平均賃金を支払う、のどち
  らかの方法をとれば労働基準法違反とはなりません。また、下のような除外の例もありますので注意してくださ
  い。

2.解雇予告が除外される場合

  1.天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたと
    き。 (例)火災による焼失・地震による倒壊など
  2.労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
    (例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など

3.解雇予告を行わずに解雇することができる者

  1.日々雇入れられる者
  2.2か月以内の期間を定めて使用される者
  3.季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  4.試の使用期間中の者


  ただし、上の場合でもそれぞれ

  1.1か月
  2.契約期間
  3.契約期間
  4.14日

  を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告又は解雇予告手当の支払いが必要となります。

 


 
 

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