令和3年12月から職場における労働衛生基準が変わります
~事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部改正~
令和3年12月に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。
事務所における照度の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は、次によることしてください。
1 作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行
・事務作業における作業面の照度の作業区分を2区分とし、基準を引き上げる。
一般的な事務作業(300ルクス以上)
付随的な事務作業(150ルクス以上)
2 便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
・男性用と女性用の便所を設けた上で、「独立個室型の便所」注)を設けたときは、男性用及び女性用の便所の設置基準に一定数反映させる。
・少人数(同時に就業する労働者が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては独立個室型の便所で足りるものとする。既存の男女別便所の廃止などは不可。
・従来の基準を満たす便所を設けている場合は変更は不要。
注)独立個室型の便所:男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所
3 救急用具の内容【安衛則第634条】
・作業場に備えなければならない負傷者の手当てに必要な救急用品・材料について、具体的な品目の規定を削除する。
リーフレット [PDF 310KB]
Q&A(厚生労働省ホームページ)
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください(事務所における労働衛生対策)