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■ 新聞広告が掲載されました!

(セクハラ編)
(2007.3.29愛媛新聞掲載広告) 

●セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です

 セクシュアルハラスメントは個人間の問題だと思っていませんか?
改正男女雇用機会均等法では、事業主は職場のセクシュアルハラスメントに対して適切な対策を講じることが求められています。また今回の改正により男性へのセクシュアルハラスメントも対象とされました。

●事業主が講ずべき9つの措置
 職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならないことを会社の方針として明確にすることや、相談窓口を設置することなど、事業主が講ずべき措置は9項目になります。

●実効ある対策のために
 対策が講じられず、労働局長からの是正指導にも応じない場合は企業名公表の対象となります。また、労使間で紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申し出を行うことができます。

※この規定は派遣先の事業主にも適用されます


 セクシュアルハラスメントの被害を受けたが会社が何も対応してくれない、あるいはそういうことを見たり聞いたりしたことがある場合、もしくは、企業において自社の取扱いが適法かどうか気になる・・・そんなときはぜひ雇用均等室にご相談下さい。

→連絡先・相談窓口など知りたい

→詳しい改正均等法について知りたい
(妊娠不利益編)
(2007.3.30愛媛新聞掲載広告) 

●妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは禁止されます
 「妊娠したのなら辞めてもらう。今月いっぱいで解雇」
 「子供が生まれたら仕事ができなくなるだろうから退職を」
 「子供の世話で毎日確実な出勤が約束できなくなるならパートに降格する」・・・
 妊産婦である労働者は均等法のほか労働基準法でも保護されています。よってそれらの措置を受けたこと、または求めたことを理由として、不利益取扱いを行うことを均等法は一切禁じています。
 また、妊娠から出産に至るまでには、妊娠に伴う症状などにより、仕事を休まざるを得ない日や、通院などのために働けない時間が生じたりするものです。これらの一定の能率低下や労働不能について、それを理由として不利益取扱いを行うことも禁じられています。

●不利益取扱いの例
 ・不利益な自宅待機を命ずること。
 ・退職や雇用契約内容を変更することを強要すること。
 ・賃金について、妊娠・出産による不就労期間分を超えて支払わないこと。
 ・賞与や退職金の計算にあたり、他の病気などで休業した場合と比べて、妊娠・出産による休業の方がより不利益な計算方法になるような扱いとすること。
                                          ・・・等々

●妊産婦である労働者を取りまく法律は?
 男女雇用機会均等法のほか、労働基準法などがあります。妊産婦である労働者は、それぞれが保障する最低限の措置を受けることができます。
 また出産後は育児・介護休業法によって育児休業などが取得できます。

→具体的な内容を知りたい


 もしも自分がそのような扱いを受けている、あるいは見たり聞いたりしたことがある場合、もしくは、企業において自社の取扱いが適法かどうか気になる・・・そんなときはぜひ雇用均等室にご相談下さい。

→連絡先・相談窓口など知りたい

→詳しい改正均等法について知りたい
(間接差別編)
(2007.3.31愛媛新聞掲載広告) 

●間接差別が禁止されます
 一見すると性別による差別とは見えないようなものでも、事実上一方の性にとって不利益になるような、形を変えた差別があります。省令では3つの措置について合理的な理由がない場合、間接差別にあたるものとして禁止することとなりました。
 (具体的には)
合理的な理由もなくこのような要件を課せられていませんか?
「当社は市内にしか営業所がないけれども、他社に習って総合職コースに応募する者は全国転勤に応じられることを条件とする。」
「事務職でも書棚の書類を取るのに便利だからね、身長は170cm以上ないと雇えないな」

●男性に対する差別も禁止されます
 女性に対する差別の禁止から、男女双方に対する差別の禁止となりました。

●禁止される差別が追加・明確化されました
 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇い止め・・・これらについて性別を理由とする差別は禁止されます。なお、配置には業務の配分や権限の付与が含まれることが明確化されました。
 (具体的には)
企業における募集・採用の場面で、このようなやりとりはありませんか?
「ウチのパートさんは女の人に来てもらうことにしているので、男性は応募されても雇えませんよ。」
「取引先の信用もあって営業職には男性と決めているんですよ。女の人は営業職では採用はないですね。」
また、入社してからもこのような扱いを受けたことはありませんか?
「女の子は外勤だといろいろ気を遣うからね、ほら夜間とか危ないでしょう。だから内勤だけにしてるんだよ。」
「窓口はふつう女性がするものですよ。男性は店舗窓口には置きません。」
仕事面でもこのような差がつけられたことはありませんか?
「男の営業は取引額1,000万円まで、女は200万円までを裁量の範囲とする」

 等々・・・


 これらは男女雇用機会均等法に違反する可能性の高い取扱いです。もしも自分がそのような扱いを受けている、あるいは見たり聞いたりしたことがある場合、もしくは、企業において自社の取扱いが適法かどうか気になる・・・そんなときはぜひ雇用均等室にご相談下さい。

→連絡先・相談窓口など知りたい

→詳しい改正均等法について知りたい




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