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●セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です セクシュアルハラスメントは個人間の問題だと思っていませんか? 改正男女雇用機会均等法では、事業主は職場のセクシュアルハラスメントに対して適切な対策を講じることが求められています。また今回の改正により男性へのセクシュアルハラスメントも対象とされました。 ●事業主が講ずべき9つの措置 職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならないことを会社の方針として明確にすることや、相談窓口を設置することなど、事業主が講ずべき措置は9項目になります。 ●実効ある対策のために 対策が講じられず、労働局長からの是正指導にも応じない場合は企業名公表の対象となります。また、労使間で紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申し出を行うことができます。 ※この規定は派遣先の事業主にも適用されます セクシュアルハラスメントの被害を受けたが会社が何も対応してくれない、あるいはそういうことを見たり聞いたりしたことがある場合、もしくは、企業において自社の取扱いが適法かどうか気になる・・・そんなときはぜひ雇用均等室にご相談下さい。 →連絡先・相談窓口など知りたい →詳しい改正均等法について知りたい
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